郵便局の資金や商品を着服したら懲戒解雇になります。あと郵便物の紛失や荷物を破損しても懲戒解雇にはなりません。故意で紛失したりすると解雇の可能性はあります。時給制契約社員は半年、月給制契約社員は一年間での更新ですが悪い評価(問題点)が多いと更新して貰えなくなります。 補足 お客様からの申告 社員や上司に対して態度が悪い お客様とトラブル などですね。 普通にやってたら何もいいませんよ。 ある郵便局で局長さんに いつも行く郵便局であの人(郵便窓口にいるバイトさん)いないねぇと聞いたら態度が悪いので辞めてもらったと言ってましたよ。
先日、本当に聞いたお話です。 郵便当番さんが会社の郵便受けに郵便物を取りに行った際 配達員の方が 仕分け中で、暫く待っていたそうです。 が、 うちの会社の名前が書いてある封筒を郵便受けに入れず、 ???と思って声をかけたそうです。 「うちのですよね。頂いておきます」 「いえ。それが、、ダメなんです」 「え?」 「速達なんです。これ。」 「あ。でもわざわざ行って下さらなくても私、ちゃんと受け取ります」 「それが、、そういう問題があって、首になった人がいるんですよ」 速達はちゃんとその会社のどなたかに渡さないとダメ。 いくらその会社の人であったとしても 郵便受けに入れたり、会社の人か確認できない場所で渡したりしたら とても問題なんだそうです。
なるほど:4
もちろんありますよ。どんな仕事でも解雇はあります。会社は理由もなく簡単に首には出来ないけど、会社に損害を与えたり信用をなくすような事をすれば、会社は首にする事が出来ます。 それに、派遣なら更新しなきゃいいし、正社員でも1ヶ月前に解雇通知をすれば首にはできる。
なるほど:2
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