解決済み
私の働いている店は2台あるレジの精算を閉店してから行います。 でも私のシフトは8時までで(閉店が8時)私の働いている店は2台あるレジの精算を閉店してから行います。 でも私のシフトは8時までで(閉店が8時)、最初から精算業務はサービス残業扱いになっています(精算業務に対する手当ては何もありません)。 8時30分までいれば30分分時給はつきますが、大抵15分位で終わることが出来る為、何の報酬も無く働いています。 こういう場合、労働基準法違反にならないのでしょうか?
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多く(ほとんど)の会社は、30分や15分以下の端数単位については、 切捨てしていることが多いと思います。 しかし、労働時間は1分単位で取扱うべきものとするのが、 厳格な法基準です。 ただし、賃金計算で1ヶ月の労働時間数を把握するときに、1ヶ月のトータルから30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるというのであれば違法としないとしています 労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位でこのような切り捨て、切り上げをするのは認められません。
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この15分が憎たらしいんですよねー かっといって30分まで見え見えに仕事もできないし 私の場合はとにかく10分で切り上げるように努力しました。 10分なら、あきらめがなんとかつきました。 みんな結構どこも一緒なんですね^^ 回答になっていませんね。ごめんなさい。頑張って下さいね。
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