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私の働いている店は2台あるレジの精算を閉店してから行います。 でも私のシフトは8時までで(閉店が8時)

私の働いている店は2台あるレジの精算を閉店してから行います。 でも私のシフトは8時までで(閉店が8時)私の働いている店は2台あるレジの精算を閉店してから行います。 でも私のシフトは8時までで(閉店が8時)、最初から精算業務はサービス残業扱いになっています(精算業務に対する手当ては何もありません)。 8時30分までいれば30分分時給はつきますが、大抵15分位で終わることが出来る為、何の報酬も無く働いています。 こういう場合、労働基準法違反にならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    多く(ほとんど)の会社は、30分や15分以下の端数単位については、 切捨てしていることが多いと思います。 しかし、労働時間は1分単位で取扱うべきものとするのが、 厳格な法基準です。 ただし、賃金計算で1ヶ月の労働時間数を把握するときに、1ヶ月のトータルから30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるというのであれば違法としないとしています 労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位でこのような切り捨て、切り上げをするのは認められません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 3375689さんの言うとおりで、労働法でそうなっているものの、 実際に守っているところは少ないでしょう。 私が勤務する、某大手電機メーカ(F)でも30分単位で切り捨てら れます。 一度社内の掲示板で、話題になった頃があるのですが、人事勤労 に無視されたので、たいした罰則規定がないんでしょうね。

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    ID非公開さん

  • この15分が憎たらしいんですよねー かっといって30分まで見え見えに仕事もできないし 私の場合はとにかく10分で切り上げるように努力しました。 10分なら、あきらめがなんとかつきました。 みんな結構どこも一緒なんですね^^ 回答になっていませんね。ごめんなさい。頑張って下さいね。

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  • 会社の給与支給規則で、30分以上勤務しないと1時間の残業手当が 付かない規則なんですね。 1ヵ月分の累計で計算してくれたら、数時間分の残業手当が出る のにねぇ・・・。残念! 支給方法は別にして、会社規則で残業手当を支給する項目がある から、このケースでは労働基準法違反にならないですね。

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    ID非公開さん

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