解決済み
育児休業給付金について質問です。 労働基準法に規定する産前産後休業が開始された場合、なぜ、育児介護休業法に規定する育児介護休業期間が終了するのですか? 産前産後休業→産前6週間、産後8週間就業させてはならない規定 育児介護休業法→一般被保険者が1歳に満たない子を養育するために休業 産後休業で8週間経過してもまだその子は1歳に満たない子であると、思うのですが…
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育児休業が終わらない内に次の子の産休と重複する期間があると言う事でしょうか? そもそも育児休業は働く意思があるにも関わらず、育児の為に休まざるを得ない期間の補償です。 重複した期間は育児の為ではなく、出産の為に休むと考えるのが常識の範疇ではないでしょうか? 雇用保険の育児休業補償が支給されなくても、健康保険の出産手当金が支給されるので大差は無いと思うのですが・・・ なお、二重に給付を受けれる事は100%ありません。また全ての社会保険において、働いた時より給付額が多くなる給付制度は存在しません。
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