第七条第三号に該当します。 社会福祉士一般養成施設等において、一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得する必要があります。 社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年三月二十四日文部科学省・厚生労働省令第三号)にて、第一号と第二号に該当する科目が規定されています。 (法第七条第一号の社会福祉に関する科目) 第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十六号までに掲げる科目とする。 一 次に掲げる科目のうち一科目 イ 人体の構造と機能及び疾病 ロ 心理学理論と心理的支援 ハ 社会理論と社会システム 二 現代社会と福祉 三 社会調査の基礎 四 相談援助の基盤と専門職 五 相談援助の理論と方法 六 地域福祉の理論と方法 七 福祉行財政と福祉計画 八 福祉サービスの組織と経営 九 社会保障 十 高齢者に対する支援と介護保険制度 十一 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 十二 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 十三 低所得者に対する支援と生活保護制度 十四 保健医療サービス 十五 次に掲げる科目のうち一科目 イ 就労支援サービス ロ 権利擁護と成年後見制度 ハ 更生保護制度 十六 相談援助演習 十七 相談援助実習指導 十八 相談援助実習 (法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目) 第二条 法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 一 次に掲げる科目のうち一科目 イ 人体の構造と機能及び疾病 ロ 心理学理論と心理的支援 ハ 社会理論と社会システム 二 社会調査の基礎 三 相談援助の基盤と専門職 四 福祉行財政と福祉計画 五 福祉サービスの組織と経営 六 社会保障 七 高齢者に対する支援と介護保険制度 八 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 九 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 十 低所得者に対する支援と生活保護制度 十一 保健医療サービス 十二 次に掲げる科目のうち一科目 イ 就労支援サービス ロ 権利擁護と成年後見制度 ハ 更生保護制度
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