受験もできますし、合格すれば採用もされます。 臨時職員であった事、ある事は一切不利にはなりません。 これは、逆の事が法律で決まっています。 地方公務員法第22条5 「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」 試験に受かればなれるけど、試験を受けるには優先権・優遇は無いですってこと。 他の受験者と一律の試験を受けて通過すればいいんです。 優遇は無いですが、面接まで進めば臨時職員で得た知識・経験が、外れのない志望動機やこれからやりたいことを導き出してくれるのでその部分では堂々としていられると思います。
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