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内定辞退について

内定辞退について現在修士2年で就職活動しています。 明日、ある企業で最終面接があります。採用募集人数は二人です。 もし最終面接が通って内定を獲得した場合、入社するか辞退するか決めなければいけません。 それをいつまでに決めるのかは、人事に聞かなければいけませんが、例えば1週間以内に決めることを約束したとします。 1週間後、悩んだ末「入社する」と決めてその旨を企業に伝えた場合。 その後、6月中旬とかになってから「辞退」を申し立てることはできるでしょうか? 企業側が、採用人数を二人 としているため、入社意思を申し上げたのに1月後に辞退してしまったら 会社に多大な迷惑をかけてしまうのでは・・・・・?と考えています。 親は「とりあえず内定もらったら入社するっていえ。拘束力はないし後でも断れる。逃げられるの嫌なら企業が生徒に推薦書を要求するはずだ。」 と言っていますが、どうなんでしょうか・・・・・・・・? こんな考えの学生が何人もいて、企業側は募集人数「二人」を確保できたのに、10月とかになって内定蹴っ飛ばされたら人事の頑張りが全て無駄になってしまうのでは・・・・・・・? 色々考えてしまいます。 誰かよろしければ考えをお聞かせください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    悩まれる気持ち、よく分かります。私も質問者様の親御様と同じ考えです。 >1週間後、悩んだ末「入社する」と決めてその旨を企業に伝えた場合。 その後、6月中旬とかになってから「辞退」を申し立てることはできるでしょうか? 可能です。恐らく内定承諾書等の書類が発生すると思います。この書類に関して違約金等の罰則規定を設けることは労働基準法16条で禁止されています。内定承諾書は企業と内定者での「約束」ではありますが、内定者を拘束する絶対的な法的根拠はありません。 しかしごく稀に損害賠償を求められ得るケースもあります。一応例を挙げます。内定者の辞退によって【現実に生じた損害(例えば筆記用具や机などの備品・研修費等)】は契約不履行の法理で請求できてしまいます。しかし私は総務の経験が無いので何とも言えませんが、その程度のお金を取り戻すために企業がわざわざ賠償請求に動くでしょうか? 私が社長もしくは総務屋であれば、諦めます。めんどくさいし、費用対効果が見込め無さそうだから。 少し話がずれましたが、上記のようなケースもありますが、内定承諾書があっても無くても、「内定辞退」そのものはいつでもできます。極端に言えば入社前日でも法的には問題ありません。労働法は「会社」よりも、立場の弱い「労働者(内定者)」を救うようにできています。 あとは、質問者様の企業との信頼や人となりの問題です。内定辞退すると確かに会社には迷惑しょうし、呼び出されるケースもあるようです。しかし、中途半端な気持ちで入社してすぐに退社する方が会社にとってはよほど迷惑ですし、何よりも質問者様の人生です。私も質問者様とほぼ同じようなケースで内定辞退をした社会人2年目です。同じように悩みました。結果的にこの選択は間違っていませんでした。 長くなりましたが、頑張ってください。

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