解決済み
会社法で取締役会設置会社は監査機関を省略できないとありますが、取締役会設置会社にも監査役・委員会が存在しない場合があります。とも書いてあります。 その場合には会計参与が必置と。 でも、会計参与って監査役には含まれないですよね? 監査役と監査機関って違うんですかね? どういうことなんでしょうか・・?
siando0045 さん 例外なんですか? 良かったらsiando0045 さんが使っていたテキストでいいので例外と解るとこが記載されてるとこ教えてもらう訳にはいかないでしょうか? こういうの自分で確認もしたいもので・・
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私は会社法を学習するときに上記の事柄をそんなに難しく考えていませんでした。 そこで、質問者様の疑問点がどこにあるのかわかりませんが、私の分かっているだけでお話いたします。 まず、会計参与と監査役は別ものです。 監査役は監査機関に含まれます。 最後に、会社法での原則が質問者さまの言っておられる前段にあたります。 そして後段は例外の規定です。つまりは、「非公開会社で非大会社で取締役設置会社の場合は必ず会計参与を置く」ということです。通常、会計参与は任意のもので、置いたり置かなかったりできるのですが、前記の場合だけは必置となります。 補足について 私は以前、司法書士の勉強をしていた時期があり、Lecのブレークスルーで前述のように学びました。 ですが、ブレークスルーを入手するにはLecの講座を受講しなくてはなりませんので、ここでは条文番号を挙げておきます。 会社法第237条2項前段・・・原則 同条同項後段・・・例外 また、なにかありましたらお尋ねください。
公開会社の場合、監査役は必ずおかなければなりません。一方、非公開会社の場合は監査役の代わりに会計参与や監査の範囲を会計に限定した会計限定監査役をおくことが出来ます。
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