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自分が働いてる会社についてなんですが、来年創立○0周年で今年の初めに会長から~賞がとれたら社員全員をハワイに連れて行って…

自分が働いてる会社についてなんですが、来年創立○0周年で今年の初めに会長から~賞がとれたら社員全員をハワイに連れて行ってやる…と全員の前で言ったのですが、今になって旅費の半分は自腹で、来月から給料から天引きの積み立てが強制的に始まるとのことです。 全て会社が旅費負担してくれるなら行ってもいいのですが、今更半分自腹で尚且つ強制って… 旅行断ることも出来ないらしいです。 こんな事がまかり通るのでしょうか?行きたくない人達とお金払わされて連れてかれるってどうなんでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    すごいワンマン会長ですね。 ですが、他社でも「旅行積立金」という名目で 毎月の給与から一定額が差し引かれている会社は多いですね。 ただ、労働基準法では 1 給与からの控除について、書面による労使協定があるか? 労働基準法第24条により、給与の支払について 税金等以外の控除は、書面による「賃金控除協定」が必要です。 2 積立金の管理は、誰が行う? もし、その金銭を会社が管理しているのであれば 労働基準法第18条の「貯蓄金管理」に該当します。 この場合には、貯蓄金に関する労使協定届を、労働基準監督署に提出するほか 年に1回、その状況の報告もしなければなりません。 また、年0.5%の利子を付け、積立金の保全措置も講じなければなりません。 しかし、就業規則等で社内旅行を強制することは可能で 不参加に伴う制裁を定めることも出来ます。 その内容が正当かどうかについてを判断できるのは裁判所だけです。 ただ、強制参加の場合には、その時間数の給与の支払が必要となる場合もあり 旅行中の負傷も労災となる場合があります。 社員にとっては迷惑な話ですが、その会社にいる以上は 仕方ないかもしれませんね。

  • 私の会社は毎年旅行に行っていて、毎月給料天引きで5000円の貯金をしてます。 正直いえば、いきたいものではありませんが、仕方ないです。

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