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高等学校卒業程度認定試験について質問です。 既に高校を卒業している人は、高卒認定試験を受けられないのでしょうか? …

高等学校卒業程度認定試験について質問です。 既に高校を卒業している人は、高卒認定試験を受けられないのでしょうか? 受ける必要が無いのは承知していますが、ちょっとした事情があり、もし可能ならば受けたいのです。 私は既に通信制の高校を卒業しています。 来年、大学を受験しようと考えているのですが、出願するにあたって母校の卒業証明書と調査書が必要になるということを知りました。 私は高校時代非常に不真面目な生徒で、先生方とも折り合いが悪かったため、今でも母校は敷居が高いです…。 卒業後2年も経っていますし、受験するのは国立大学なので、皮肉のひとつも言われそうです(汗) 調査書にも何を書かれるか…。 高認を取得できれば母校で書類を入手する必要も無くなるかな、と考えたのですが、この試験は高卒者でも受けられるのでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、「殆ど意味はないが受けられる」という意見と「受けられない」という意見の両方を発見しました。 どちらが本当なのでしょうか? 教えて頂けると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この試験制度は法令上問題や矛盾があります。 私が受験した当時、文部科学省令である高等学校卒業程度認定試験規則第3条では、満16歳以上か試験が行われる年度末(3月31日)までに満16歳以上になる者とするとしか書かれていなかったため、条文が改正されて高校卒業者受験不可とする内容の明文が後から追加されていない限り、受験できます。 高校卒業者は受験できませんと受験案内やHPには書いていますが、試験規則の条文の文言に、受験不可とは書いていなければ、受験案内やHPに書いてあっても、法令上の根拠はありません。 その場合の出願にあたっては、履歴書は空白にして、学歴区分では、14のその他にチェックを入れれば問題はないでしょう。そして、アンケートも提出しないことです。学歴情報は個人情報なので、正当な利用目的で役所が提供を要求することはできますが、不当な利用目的だとプライバシー侵害であり、個人情報保護法違反です。受験教科は学校からの書類を出さないため、8教科すべてを受験することになります。 試験規則第3条で年齢制限しか条文の文言にないことからいけば、出願の際に提出が必要な住民票の写しかまたは戸籍抄本だけで受験資格である年齢の確認は十分可能なはずだからです。 その他に、この高校卒業程度認定試験規則は、学校教育法施行規則28条と内閣政令である学校教育法施行令31条の間でも問題があり、憲法14条の平等権違反の疑いもあります。現在の学校教育法施行規則では、卒業後5年経過した場合は調査書の原本になる指導要録は、学籍に関する部分を除いて廃棄してもよいことになっており、5年経過すれば調査書は発行されず、成績証明書か単位修得証明書しか発行されなくなる場合があります。また、成績と単位に関する部分も卒業後20年経過した場合は廃棄してよいことになっているため、20年経過した後は卒業証明書しか発行されなくなる場合もあります。学校によっては調査書を永久に発行する学校もありますが、学校運営の方針が変わって発行されなくなる場合も出てきます。 そして、この学校教育法施行規則28条と学校教育法施行令31条は高校を中退した人に対しても適用されるため、高校を中退して20年経過すると、在籍証明書や退学証明書しか発行されないことにより、高校卒業程度認定試験を受験する際、教科の免除が受けられなくなる場合も出てきます。 さらに、調査書が発行されないことにより、調査書の提出が必要な一部の推薦入試などの出願や日本学生支援機構をはじめとする調査書の提出が必要な奨学金の申請もできなくなったりします。 これらに対して高校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書が永久に発行され、調査書の代わりになるので、高校卒業程度認定試験合格でも受験可能な推薦入試がいつでも受験でき、いつでも大学や専門学校に入学すれば1年生から奨学金が申請できることになります。 以上がこの試験制度にある問題と矛盾です。文部科学省は何を考えているのかわかりません。 高等学校卒業程度認定試験規則(文部科学省HP) http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/05020301/001.htm 改正状況など法令の最新状況としては、下記の総務省の法令データ検索システムで検索できます。こちらで、高等学校卒業程度認定試験規則、学校教育法施行規則、学校教育法施行令を入力して検索するといいです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

    1人が参考になると回答しました

  • 高卒者は受験できない・・・が妥当だと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 結論から言うと、受けられません。 文科省のHPを見ると「大学入学資格をすでに持っている人は受けられない」ということが書かれています。質問者さんは、高校を卒業しておられるわけですよね?ということは、これに該当するという理解が適当かと思います。

    1人が参考になると回答しました

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