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ケアマネージャーの方、ご回答ありがとうございました。 たとえば、訪問介護業務、ということで都道府県

ケアマネージャーの方、ご回答ありがとうございました。 たとえば、訪問介護業務、ということで都道府県ケアマネージャーの方、ご回答ありがとうございました。 たとえば、訪問介護業務、ということで都道府県から認可をもらっている業者、というのは、認可の最低ライン(2.5人のヘルパーのみ)だとしても営業はできますか?そのときはどのようにして仕事をもらうのでしょうか?また、保険請求業務も行う必要がありますよね?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    最低人員の確保と設備が整えば事業自体は運営可能だと思いますが、最低人員しかいない事業所にケアマネが利用者を紹介してくれるか、また、利用者の方に選んで貰えるかは別問題です。 利用者の方の確保は何処の事業所も苦労していますよね。お客さんの確保は、居宅の事業所に営業に回るしかないでしょう。 最低人員 送迎担当者の確保×送迎車両分 入浴人員の確保 最低1~2日人 レク担当者の確保 最低1~2人 その他雑務、接客、面接や契約、訪問の対応ができる相談員の確保 1人 そんなんで最低人員は介護職2~3人と生活相談員は必要でしょう。

    ID非公開さん

  • 開業認可手続きは行政書士ですよ。 介護保険事業専門の行政書士がいますから検索してください。 ↑の人員は通所介護でしょ・・・利用者定員の比率が無いと↑でも開業できないよ・・・ 自分一人のヘルパーでも訪問介護事業所は出来るはずです。ただ、一人では採算が合いません。管理者兼務でも請求事務などの仕事をしながらだと2~3名は必要です。

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    ID非公開さん

  • 司法書士と答えているひとがいるけど、行政書士だとおもうよ。 司法書士は不動産の登記をやってて、法務局のOBがほぼ無試験でなれる資格だった気がする。

    ID非公開さん

  • 司法書士に依頼すれば全てしてくれます。 費用は全部依頼したとして10万円くらいですね。

    ID非公開さん

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