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会社の中で、犯人探しなどをやったりすることもあるの?

会社の中で、犯人探しなどをやったりすることもあるの?盗難などは犯罪ですが そういうことがあった場合、犯人探し(身体検査など)もあったりするのでしょうか? やはり、犯罪は犯罪。 罰するために刑罰とかも決まってるわけですよね。 まだ、小さい子供ならその場で叱って終わりかもしれません。 大人になってからは、許されないのが普通。 罰したから自分が何か得することがある?といわれたら 被害にあった人以外は何もないかもしれませんが 見逃していたら、何のために刑罰が存在してるかもわからないというのもありますよね。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ございますですよ。まあ、「郵政監察局の監察官」のように司法力までを持っているような事はございませんですが。 多くの会社では、社内に、総務部か人事部の中に、「査察課・広報対策室・観察指導担当室」などなど、名称は様々であっても、社内的な「不祥事」があった場合に、それを調査する担当がおりますですね。常設では無い会社もございますし、会計監査担当が兼務していることもございます。 これは、犯人探しというよりも、どちらかと言いますと、「会社の対外的信用失墜を極力防止」し、事案・案件の「早期解決を図る」ことを目的といたしております。 また、仮にでございますが、それが小さな行為で、その行為をした理由も「納得出来る」としたならば、会社としても警察に通報までせずに「温情ある措置で済ませても」という判断が働きますので、「自己都合で会社を辞めることにした」として整理してしまうこともございますね。 一つの例示にございます。 会長室直属の組織して、総務部に、「指導対策担当」が設置されており、そこには、監査担当専務を実務上のトップとして、指導対策課長、調査担当課長代理、指導担当課長代理などが配置され、社内的には、「一切の例外なく、いずれの部屋、例え社長室であったとしても、何時でも立ち入り、そこの社員・役職や正規社員であるか否かも問わずに、必要な質問をし、本人の同意を得て私物の確認も可能とする」という社則があれば、その社則の範囲内での対応は可能にございます。 その担当専務も担当課長なども、「それが仕事」にございますですね。 ただ、任意でも、「身体検査・身体捜索」は、無理にございますよ。そのような行為は、法令に「そのための権限を付与すると定められている官職(例えば、警察官、海上保安官、入国管理官、麻薬捜査官、国税査察官、税関監視官、などなど)」以外は、たとえ「本人が良いと承諾したから」としても人権侵害にございますね。

  • 昔、ありましたよ。金庫の金がなくなり警察呼んで従業いん全員の指紋を採取と荷物検査をすることになりました。 指紋採取は拒否したら任意同行になり警察署で取り調べられた。 指紋採取について警察はかなりしつこいです。最後まで拒否しましたけど悪いことしてないのに疑われるのはとても不愉快でした。

  • 「盗難にあった」と誰かが主張するものがどこかに紛れ込んで「紛失したのではないか」と考えて、事実確認のため、関係部署の全員に対して、自分のひきだしや仕事の書類の中に「紛失したもの」が紛れ込んでいないかを調べさせることを上司が指示することはできます。これは業務の範囲内です。また、上司が関係部署の「全員」に対し、別室で面接し、「事情を聞く」ということはやりますが、身体検査のようなことはできません。それは個人の人権を侵害することとなります。どうしても犯人を調べたければ、警察に被害届を出して、警察に調べてもらうしかありません。会社には業務・職務以外のことで従業員を「取り調べる」権限はありません。

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    ID非表示さん

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