教えて!しごとの先生
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旦那がいきなり 仕事を辞めてきました。 色々あるんですがそこはまず置いておいて… 今からすぐすべき事はなんでし…

旦那がいきなり 仕事を辞めてきました。 色々あるんですがそこはまず置いておいて… 今からすぐすべき事はなんでしょうか? 以前 辞めた時は区役所行って 国保や年金の手続き・全免の手続きをした様な… 今までの会社は雇用保険がなかったんですが今回の会社はあるので、そちらもすぐ申請すべきですよね? それは どうすればいいんでしょうか? 何も分からず困ってます… すぐ現金がいる事情もあるし、生活の先が見えなく不安です…助けて下さい!!

補足

パチ屋なんですが 早遅早遅早遅みたいな馬鹿なシフトを組む店長で 休みも月一しかない時もあるのに GW全部通し(朝8~朝2時位)で出ろと言われ、揉めたみたいです。 出れないなら辞めろ、ああ辞めてやるよ みたいな…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    辞めてきました、と言う事は自己都合退職ですね。 雇用保険は自己都合退職の場合は、受給申請から3ヶ月半~4ヶ月後からえないと、支給が始まりません。 申請の手続きには離職票と言うものが必要でそれは辞めた会社から発行してもらいます、離職票が無ければ手続きが進みませんので1日も早く離職票を元の会社から発行してもらってください。 すぐに現金がいる事情って、辞めるまでの給料は今まで通りの給料日には貰えるのでは? それ以降の生活は預貯金を取り崩して生活するか、不動産があるなら、それを売却して生活費に充てるとかですよ。 預貯金も不動産もお持ちでないなら、市町村役所で生活保護の相談をされるか、ハロ-ワークで生活給付金や貸付について相談してみてください。 【補足】 雇用保険は加入してから6ヶ月以上経ちますか?、6ヶ月以下なら受給資格はありません。 もし6ヶ月以上あるなら、辞めた会社(パチンコ屋)から離職票を発行してもらって雇用保険受給の手続きを行ってください。 但し、そのような会社なのでまともな離職票になるかどうかですが、月1しか休みが無い事を証明できる給与明細でもあれば6ヶ月の被保険者期間でも特定受給資格者として認定される可能性はあります。 特定受給資格者に認定されれば受給申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。 但し、給与明細もない、辞めろ辞めてやるも口頭だけでは何も証拠となるものがないので自己都合退職と言うことになってしまう可能性が大です、その場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ雇用保険の受給はできません。 詳しくは最寄りのハローワークへ行き説明を受けてください、その際に各種給付金等についてもお聞きになるといいでしょう。

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