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試用期間中の解雇について 来月から正社員で入社が決まったのですが、解雇について次のような説明を受けました。 …

試用期間中の解雇について 来月から正社員で入社が決まったのですが、解雇について次のような説明を受けました。 試用期間の3ヶ月間は、 1.会社に解雇権があり、予告も手当もなく解雇できる。 2.働く方もいつ辞めてもよい。 これを聞いた時はそんなものかと思って了承したのですが、ネットで調べてみたら、勤務して14日を過ぎての解雇は正当な理由と予告が必要のようです。 今後勤務して14日を過ぎて解雇されることがあった場合、自分で了承してるので会社のルールが適用されるのでしょうか。 せっかく採用されたので頑張って勤めたいのですが、疑問点を投げかけたら印象悪くなりそうな気もしますし、そのままにしていても突然の解雇が怖いです。 アドバイスをお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の主張の1は労基法の基準に満たないので無効です。 労基法は強行法規であり、労基法の基準に満たない契約のその条文は無効です。労基法は強行法規であり、労基法の基準に満たない内容で労使で合意しても効力がありません。 試用期間は解雇権留保つき労働契約ではありますが、自由に解雇できる期間というわけではありません。面接で見抜けなかった適正などを見抜くための期間というだけのことで、正社員拒否事由に相当すれば、正社員拒否できますが、法的には解雇であり、即日解雇なら30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。効力のない説明をしたからといって、必ずしも違法とは言い切れませんが、実際に実行すれば違法です。 2週間以内なら自由に解雇できるわけでもありません。正当な事由が必要です。ただし、解雇予告を免れることから、即日解雇をしても手続上は労基法違反ではないため、不当解雇を争うためには裁判しなければなりません。労働基準監督署には解雇の有効性に踏み込む権限はありません。 労基法では労働者からの退職に関しての規定はありませんので、一般法としての民法に従うことになります。民法627条1項では、辞職意思表示をして2週間後に任意退職となっていますが、事業主が承諾すれば即日退職は可能です。その場合は合意退職です。ですから、「働くほうもいつやめてもよい」とするのはべつにかまいません。 即日解雇されたら、解雇予告手当を要求することです。支払ってもらえなければ労働基準監督署に申告してください。 労働審判手続きをとる方法もあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

  • 労基法で定められているので あなたのいうとおりです。 解雇になれば、労基法と照らし合わせて対応すれば 問題ないでしょう。 会社のひとりよがりの規則ですよ。通用しません。

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  • 「自分から退職する事」は労働者の権利ですが、「勝手に解雇出来る」というのは解雇権の乱用です。 正当な理由がない限り出来ません。

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