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医師国家試験を受けるのに、懲役を受けたことがある者は受験資格がなくなると聞きました。深夜徘徊で補導された場合でも、医師国…

医師国家試験を受けるのに、懲役を受けたことがある者は受験資格がなくなると聞きました。深夜徘徊で補導された場合でも、医師国家試験の受験資格がなくなるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    医師の免許については医師法に定められています。深夜徘徊で補導・・・法律を犯して裁判で刑が確定したわけではないですよね。全然問題無いと思います。以下のjpの文章が参考になると思います。(http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/lect/law.html) 医師法:医師の身分と業務を規定 第2章 免許:一定の要件を満たしているもののみが取得できる。 ○積極的要件:国家試験合格 (第2条) ○消極的要件 (欠格事由): 絶対的欠格事由 (第3条、医師免許は与えない):未成年者、成年被後見人、被補佐人 相対的欠格事由 (第4条、与えないことがある):心身の障害、麻薬中毒、罰金以上の刑、その他医事に関し犯罪・不正のあった者 罰金刑以上を受けた場合の医師国家試験受験資格について:関西医大の例 ○人身事故 (交通死亡事故) 裁判記録等を付けて学長が厚生労働省に嘆願書を提出 ○スピード違反等、交通違反による罰金刑 平成11年より受験者の交通違反歴を学長の嘆願書をつけて厚生労働省に提出。 いずれの場合も受理され、合格点をとれば合格。 ∴事故・違反時は学務課へすぐに報告しておかないと後々本人の不利益になるので注意! ○国試合格→医籍登録 (第6条) ○医師免許取消 (第7条):3条、4条に該当または医師の品位を損する行為。医道審議会で審査

  • 絶対に無くなりません。ご安心ください。 よほど重大な事件でも起こさない限り大丈夫です。 (医師法が変われば別ですが、変わりそうもないですし)

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