103万円というのは、年間総収入金額、給与所得とした場合の非課税の限度額(給与所得控除65万円、本人の基礎控除額38万円)の事です。給与所得の場合には、年間103万以内でしたら、所得税の対象ににならないという事です。税務上、配偶者等の被扶養者として認められる最高限度額です。 一方、130万円というのは、所得税は課税されます。しかし、社会保険の被扶養者として資格を有する限度額が、130万円です。年間の給与所得が130万円未満の場合、所得税、地方税は課税されますが、社会保険の被扶養者にはなれます…という、限度額です。 あっ、年末調整に必要な書類は、沢山ありますよ。 1)源泉徴収票 2)生命保険料の控除証明書 3)地震保険 ° 4)医療費等をお支払いでしたら、その領収書(10万円を超える場合) 5)社会保険料を納付なさっている場合には、その証明書は不要ですが、納付額を申告する事が必要です。 6)身体障害者の場合には、障害者手帳 7)住宅取得等が有る場合には、それらを証明する書類等も必要です。 等々と、なりますが、この程度で宜しいでしょうか。
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