解決済み
消防法において機械内の潤滑油の取り扱いについて教えてください。社の営業マンがお客様にコンプレッサーを売ろうと頑張っているのですが、営業をかけている機種だと 機械内で使われているjギアオイルの量(20L)がそのこお客様の工場の消防法における油類の 総量に引っかかってしまう為、別の物を検討しろといわれてるそうです。 私自身、消防法に関しては詳しくない為、消防法における危険物の総量に、機械内部に充填されているギアオイルの量まで含まれるのか疑問に思いました。 消防法の第4類危険物、第四石油類において[指定数量は6000L]となっていますが、すでにお客様で同種のオイルを5990L保管されている所に、潤滑油充填量20Lのコンプレッサーを入れようとしたら問題があるのでしょうか? (あくまで潤滑油は機械内部に充填されている分だけで、交換や補充の為の予備は除外の場合です。)
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一般的な解釈ですが、 機械(コンプレッサ)内に入れてあるものは、 「保管」には該当せず、指定数量には算入しないのが普通です。 ですが、実際のメンテナンスの場面を考えると、 交換・補充用の新品オイルと、ドレンから抜いた古いオイルとが、 共存する状態がある筈です。 その僅かな量の違いで、指定数量に達してしまうのでしたら、 はじめから、相当な量を保有しているのも事実です。 お客さんの言い分は、既にギリギリ保管しているので、 ちょっとでも疑義のある状態は、極力避けたい ・・のだと、思います。 本音が、難癖つけてまけさせたいか、買う気が無いか、それとも?ですが、 交渉は難しいでしょう。 正式には、当該地域を管轄する消防署に問い合わせて、御確認下さい。 消防署は、おそらく問題なしと回答するでしょうから、 それをもって、強力に営業かけるのも、手です。
お客様の意見からすれば、オイルフリースクロールか水潤滑スクリューをすすめたほうがいいかと。 大きさによってはレシプロ型オイルフリー。 オイルフリースクリューはギヤオイル使ってますからね。 販売したいメーカーと風量等細かい条件わかればもう少し絞れますが。
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