解決済み
この情報だけでは判断しようがありませんね。 扶養家族になっているから即ダメというわけでもありませんし、住民登録を形式的に分けていたとしてもそれも関係ありません。 要は、いっしょにお住まいのお祖母さんをはじめ、同居し生計を一つにしている方々の年収などがどうか、ということが重要になってきます。 一家丸ごと低所得ということであれば、質問者さんが訓練・生活支援給付金を受けることが可能な場合もあり得ます(一家の中の収入の大小に関係なく、誰か一人を主たる生計者に「みなす」ことができます)。 具体的には、世帯構成員それぞれの昨年年収200万円以下、かつ、世帯全体での昨年年収合計が300万円以下であれば可能性はあります。この際、質問者さん以外の方の年金収入は除外できることになっていますので、おばあさんの主収入が年金であれば、それはカウントしなくて良いわけです。 ただし、そのほかにも、所有不動産や貯金などの条件もあり、全ての条件に当てはまっていなければならないのは言うまでもありません。
世帯が分かれているなら、貴殿が「主たる生計者」になるでしょう。 言葉が途切れていますが、給付金の対象項目は、「世帯の主たる生計者」ですので。 ただ、流れ的には、 職業訓練の申し込み→適正検査・面接→合格決定の後に 給付金の申し込み→審査 があります。 一度お近くのハローワークへ相談することをおすすめします。
扶養に入ってる時点で主たる生計者じゃないですよ
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