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職業訓練の生活給付金についてお尋ねします。 私は主たる生計者になるのでしょうか? 私は21歳シングルマザーです。…

職業訓練の生活給付金についてお尋ねします。 私は主たる生計者になるのでしょうか? 私は21歳シングルマザーです。 今実家に住んでおり今私は働いていない為、健康保険は私・私の子供共に祖母の扶養になり入っています。所得が低いので私は児童扶養手当を満額頂けています。 世帯は祖母とはわけています。 職業訓練でどうしても通い、就職に繋げたいのですが少しでも給付金がないと正直厳しいです。。 この条件では厳しいのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    この情報だけでは判断しようがありませんね。 扶養家族になっているから即ダメというわけでもありませんし、住民登録を形式的に分けていたとしてもそれも関係ありません。 要は、いっしょにお住まいのお祖母さんをはじめ、同居し生計を一つにしている方々の年収などがどうか、ということが重要になってきます。 一家丸ごと低所得ということであれば、質問者さんが訓練・生活支援給付金を受けることが可能な場合もあり得ます(一家の中の収入の大小に関係なく、誰か一人を主たる生計者に「みなす」ことができます)。 具体的には、世帯構成員それぞれの昨年年収200万円以下、かつ、世帯全体での昨年年収合計が300万円以下であれば可能性はあります。この際、質問者さん以外の方の年金収入は除外できることになっていますので、おばあさんの主収入が年金であれば、それはカウントしなくて良いわけです。 ただし、そのほかにも、所有不動産や貯金などの条件もあり、全ての条件に当てはまっていなければならないのは言うまでもありません。

  • 世帯が分かれているなら、貴殿が「主たる生計者」になるでしょう。 言葉が途切れていますが、給付金の対象項目は、「世帯の主たる生計者」ですので。 ただ、流れ的には、 職業訓練の申し込み→適正検査・面接→合格決定の後に 給付金の申し込み→審査 があります。 一度お近くのハローワークへ相談することをおすすめします。

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  • 扶養に入ってる時点で主たる生計者じゃないですよ

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