解決済み
マンション管理会社で施設警備、機会警備(警備会社へ再委託)する場合など管理会社が警備業の免許が必ず必要なんですか? 管理会社により警備業免許をもっているところとないところの違いはなんでしょうか?
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警備業務とは、他人の需要に応じて、人の生命、身体、財産等に対する侵害の発生を警戒し、防止する業務である。 と言うのが基本原則です。 よって、自社の社員が自社のマンションで、それを行なうのは、警備業務とは違います。従って、警備業の認定を受ける必要はありません。 また、どちらかの警備会社にそれを委託する場合も同様です。 認定を受ける必要のあるのは、自社に関係の無い施設等から委託されて、自社の社員がそれに対し警備を行う場合です。 ちなみに警備業を営む場合は、免許ではなく、各都道府県の公安委員会の認定を受ける必要があります。 認定を受けられるのは、欠格事由(警備業を営むことの出来ない事由)がない会社です。 営むことの出来ない事由は、警備業法第三条の一項から十一項に記載されております。
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基幹事務以外は再委託しますから免許いりません。 免許がある会社は自社で請け負う為です。
一般的な話ですが、マンションに限らず施設管理の依頼の多くは、警備が含まれることが多いです。 そこで警備も自分の会社で受託しようとする会社と、警備会社と協力関係を築いて対応しようとする2つのタイプに分かれます。 つまり自分で受託しようとする会社は警備業の免許を取得しなければならないですし、懇意な警備会社と一緒になって受託する場合は警備業の免許はいらないですよね。 会社の経営方針の違いによってそのようになります。
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