解決済み
失業保険の事で教えてください。今日、温泉で聞かれました、家内が5月で60歳になるので会社から再契約いたしたいとの事を言われたとの事、 内容は、現在6時間勤務のパート契約、失業保険料は支払っているとの事、新契約は4時間パート契約との事この場合 失業保険料の支払いはしなくとも良いと言われたとの事、今まで支払った失業保険は貰えるのか貰えないのか、ある人は 失業保険なので失業しないから貰えないと言う人もいる、ネットで調べてあげると言ったがその辺の事を書いている場所が判らない(会社と正式に未だ誕生日前なので聞けないから知識として知りたいとの事) もらえるか、もらえないか、如何すれば良いか教えてください、(私も簡単に調べてくると言った手前)。
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会社が、「60歳を区切りとして、雇用条件を変更させてもらいますが、引き続きその条件で勤務してもらいたい」という話で、新しい条件を提示したのだとしたら、 ・雇用は継続している=失業はしていない ・新しい雇用条件では、雇用保険の被保険者資格を満たさない ということで、会社の言う「雇用保険の支払いはないよ」(=被保険者ではなくなるよ)でありながら、失業者でもないので、雇用保険の基本手当も受給できない。 という状態になります。 ※失業保険=雇用保険 ※失業保険をもらう=雇用保険の基本手当をもらう 雇用保険の基本手当を貰いたい、ということを第一に考えるなら、雇用条件が変わるときに、いったん雇用契約を切って退職する。そこで、雇用保険の手続きをして、失業認定を受けることが必要です。 その区切りの期間、仕事をせずに「失業状態」が生じて、失業者と認定されなければなりません。 そこから、基本手当をもらいながら、また元の会社の短時間パートに就くことは可能ですが、ただ、雇用保険の基本手当をもらうというのは、求職することが条件ですから、そのパートの仕事は、求職する間のつなぎ、という位置づけでなくてはなりませんね。 そのパートの仕事をするだけで、別の仕事を一切探す気はないのなら、結局は受給資格はありません。 ----------------- と、わかりにくく書いてしまいましたが、 ①今のまま、会社の通知の通り、単に条件が変わるだけで、雇用自体が継続しているなら、雇用保険の基本手当の受給はできない。 ②基本手当をもらうためには、一旦は退職して、失業状態になること。 ③失業状態になって、基本手当をもらうことになってからならば、手当を受給しながら、元の会社のパートの仕事をすることは可能。 但し、そのパートをすることで、ほかに求職をする気がないのなら、受給はできない。
先の回答者様の週4時間未満等は、失業給付金の受給資格を得た方のことです。 仕事が決まってる方は、失業状態と認定されませんので、受給資格がありません、又失業保険ではありません、雇用保険です。 ハローワークのHP https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#kettei
「1日4時間未満、週20時間未満」のパートであれば 失業保険をもらいつつ、働く事が可能です。
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