解決済み
聞いた話ですが、 会社に存在しない人のタイムカードについて… シングルママのAがパートで午前勤務の契約を結んでいます。(Aは生活保護?をもらってるみたい母子家庭で所得制限があるらしい…)人手が足りないと言うことでAの母の名前を使い朝はAの名前のタイムカード昼からはAの母の名前を使いタイムカードを押してるみたいです。このような行為は禁じられているんでしょうか?少し気になり投稿してみました
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勿論、禁じられています。 ですが、こういうタイムカードを使った裏ワザ?は、 昔から結構あちこちでありますよ。 私が昔勤務していた某印刷会社では、 ひとりに2枚ずつタイムカードがありました。 1枚は18時で押しますが、 勿論、18時で帰るわけではなくその後も残業です。 残業終了後は2枚目のタイムカードを押します。 国が労働時間をどうこういうもので、 こうでもしないと仕事が進まなかったのでしょうね。 残業代は、ナンだったか忘れましたが、別項目にしてきちんと支払われました。 今回のシングルママAさんの場合は、 会社側とAさんの間で何か取り決めたかして Aさんに少しでも収入が入るようにしたものでしょう。 Aさんのお母さんとも口裏を合わせているのではないでしょうか? それぞれ人の事情や会社の事情は違うのに、 国が同じ決まりに添わせようとするので、色々無理が生じ、 (元いた印刷会社も年中労働時間の短縮を求められてました) その結果、裏ワザを使わなければならなくなっているのだと思います。 実際、生活保護受けてらっしゃる方にそういう方は多いと思いますよ。
なるほど:1
素人で申し訳ないのですが、違法行為ではないですかね? 実際には所得制限額より多く所得があるわけですから、生活保護を騙しとっているわけですよね。 また、所得税額も違うでしょうし、会社にしても架空の人物をつくっているのですから、雇用保険なども変わるはず。 いずれにしても、その方は亡くなった親の年金を黙ってもらって、いたのと同じ気がします。
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