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産業廃棄物で生コンのスラッジは汚泥に分類されますがスラッジから水分を抜き取るだけの処理をした物は、何に分類されますか?

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回答(2件)

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    こんにちは、行政機関が示すコンクリートくずの表現です。 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、 耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など これでは解かりずらいと思いますが、私の考えではコンクリート製品製造などを行っている会社が、その製造工程において発生する、製品にならないものであったり、製品を仕上げるまでのカスを指すと思います。 産業廃棄物の種類に紙くずがありますが、産業廃棄物種類で言っている紙くずとは、一般の人が使用している紙ではないのです。いめいろな紙製品を製造などしている会社が、その製造工程において発生する、製品にならないものであったり、製品を仕上げるまでのカスを指すと思います。 すごくややこしいですね。 上記表現に、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除くとありますが、私の解釈では、建物の建設時、建物の解体や改築じの事業活動に伴って排出される、(一般の方が目で見てコンクリートと認識する物でも)産業廃棄物種類のガラスくず、コンクリートくずに該当しないと表現しています。 私が思うには、この矛盾が産業廃棄物業界では重荷になっていると感じます。 では、その様なコンクリートくずは何に該当するのかは、長くなってしまいますので、あなたがおっしゃている水分が抜けて固化した物は、(コンクリート製品を製造すると仮定し、要らなくなった製品にならない物の場合)コンクリートくずと解釈できるのではと思います。 また、違う例ではペンキを処分する場合、液体状であれば(成分にもよりますが)廃油になると思います。では、ペンキが固まってしまったらどうなるでしょか?廃プラスティク類に該当すると思います。 廃棄物とは、排出事業主が処分委託をする時の廃棄物の性状と廃棄物の種類解釈を照らし合わせなければなりません。ですから、収集運搬業者や中間処理業者もそれに沿った許可の種類を保有している業社に委託しなければならないと思います。 しかし、上記で、この矛盾が産業廃棄物業界では重荷になっていると感じます。と言いましたが、その通り行うと処理できない場合もあると感じます。 一度行政機関に相談なされては如何でしょうか。 私の知りえる範囲での、参考までに。

    1人が参考になると回答しました

  • 廃棄物だったら、コンクリートのように固まっていたらコンクリートくず・ガラス陶磁器くず、硬くなかったら汚泥でしょう。

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