解決済み
未払い賃金についてなんですが、未払い賃金を請求したところ、食事代、車の修理代を請求されました。食事代は支給とのことでしたが、未払い賃金を請求したら請求されました。これについては、労基の方も常識的におかしいとのことで、裁判になっても食事代は取れるとのことでした。ただ車の修理代に関しては現在は35万なんですが、食事代を払うならレンタカー代等をプラスして請求するとのことです。ちなみに食事代は28万で、修理代の請求額と割合によって28万を越えるとこっちがマイナスになっちゃいます。どうしたらいいですかね?
車の傷は擦った程度で、もともと酷い傷がついていて、僕が修理することによってそれも直ることになります。会社は個人事業主で就業規則などもなく、保険にも入ってないみたいです。擦ったときはしょうがないって言ってくれたんですが、未払い賃金を請求したら修理代を請求されました。ちなみにまだ修理はしてないです。
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賃金未払いは賃金未払いとして会社は一旦支払う義務があります。 損害金を差し引くことはできません。 確認したいのは、車の修理代 です。 これは、どのようなものなのでしょうか? 会社は保険に入って居なかったのでしょうか? 私的な修理代か何かですか? 働いている中での例えば事故で発生したもの。。。ということでしたら、就業規則なども影響してきますし、全額支払が認められるかは会社が裁判を起してみないと分からないことですよ? 【補足】 だとするならば、全額をあなたが支払わなければいけない可能性は低いと思いますよ? ただし、判断するのが裁判所になりますので、どのくらいの請求額が認められるかは分かりませんが、 例えば、ボロイ車に傷を負わしたからそこのフレームをすべて修理し、その全額を支払えということは認められないと思います。 どちらにしましても、監督署では対処できない案件ですから。 あなた、相手ともに民事訴訟を起すか、泣き寝入りするかのどちらかしかないと思いますよ?
労基署の中でも賃金については労働基準監督官が権限行使できますが、車の修理代金は刑事の問題ではなく、労働関係の民事問題に該当します。お手数ですが、今一度労基署内相談コーナーへお出かけください。相談員が対応します。 (補足:修理代と賃金は全くの別物と考えてください。所定支払期日に賃金を全額支払わなければ刑罰の対象となります。この場合、いったん全額支払いを受けた後、修理代をどうするか、民事の話をするのが流れです。修理代も全額支払うことは、判例、決定からしてあまりありません)
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