解決済み
先日はありがとうございました。 今回ご質問の件ですが、1と3についてはtkrqc191さんの回答で間違いありません。 2についてですが、これは条文としてはハッキリ書いてあるところではありません。 これは建築協定と地区計画がどういう制度かという話になります。 そもそも建築協定と地区計画はどちらも住民の主体的なまちづくりを目的とした制度なんですが、建築協定は法69条、地区計画は法68条の2に書いてあるように法令根拠の違う制度になります。 したがって建築協定と同様の内容が地区計画で定められた場合でも、建築協定は廃止されません。 さらにいうと法76条にあるように建築協定を廃止するには土地の所有者等の過半数の合意が必要になります。 このように少し難しい枝問になりますので注意か必要です。 ですので、前述したように建築協定と地区計画はそれぞれ別の制度なんだということを覚えておくといいと思います。 頑張りましょうね(^_-)-☆
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