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一級建築士試験問題 法規の過去問題(建築協定と地区計画)でわからない所があります 何条に書かれていますか?教えて下さい

一級建築士試験問題 法規の過去問題(建築協定と地区計画)でわからない所があります 何条に書かれていますか?教えて下さい1.建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域内において地区計画の内容として定められてものを市町村の条例で、これらに関する制限としてさだめられる 2.建築協定と同様の内容が地区計画に定めれれた場合でも、建築協定は廃止されない 3.市町村は地区計画の区域内において、地区整備計画の内容として建築面積の最低限度が定まれた場合、条例で定めることができる 宜しくお願いします

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1,248閲覧

ひろさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先日はありがとうございました。 今回ご質問の件ですが、1と3についてはtkrqc191さんの回答で間違いありません。 2についてですが、これは条文としてはハッキリ書いてあるところではありません。 これは建築協定と地区計画がどういう制度かという話になります。 そもそも建築協定と地区計画はどちらも住民の主体的なまちづくりを目的とした制度なんですが、建築協定は法69条、地区計画は法68条の2に書いてあるように法令根拠の違う制度になります。 したがって建築協定と同様の内容が地区計画で定められた場合でも、建築協定は廃止されません。 さらにいうと法76条にあるように建築協定を廃止するには土地の所有者等の過半数の合意が必要になります。 このように少し難しい枝問になりますので注意か必要です。 ですので、前述したように建築協定と地区計画はそれぞれ別の制度なんだということを覚えておくといいと思います。 頑張りましょうね(^_-)-☆

    takapさん

  • 1.=建築基準法68条の2 1項 3.=1.に関連して 施行令136条の2の5 1項7号 2.=これに関してはズバリどの条文に書いてあるか分かりません。 他に詳しい方、ご教授願います。 ただし、建築基準法76条(建築協定の廃止)に、 「土地の所有者等は建築協定を廃止しようとする場合、 その過半数の合意をもって特定行政庁に申請し、認可を受けなければ ならない。」(一部略) とあります。ですので、この順序を踏まない限り、建築協定は廃止 されないのではないでしょうか。

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    tkr********さん

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