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失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。…

失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。 1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期) 2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか? 3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか? 4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか? いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。

補足

えっ?そうなんですか?いろいろ調べると、日当3610円?以上の人は必ず扶養から抜けなくてはいけない。扶養でいると、就職する気がないと思われて受給できなくなると書いてあったりもするのですが…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.基本手当の支給対象期間の初日です。 受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。 2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。 当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。 また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。 3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。 ※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。 被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。 日額3612円=130万円以上、ということです。 4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。

  • 扶養から抜ける必要ありませんよ。失業手当を受給しているから扶養に抜けなければいけないということはありません。貴方がお仕事をしていて、年間100万円位稼いでいるならはずれますけど。今は、仕事をしていない方で年間100万円くらい稼いでいるわけでないので、この質問自体意味がなかったりしますね。 とりあえず、扶養から抜ける必要が無く、特に保険証も返さなくていいと思いますけど。2から4の質問は特に意味なかったみたいですね >補足 日当が超えてしまうようですか…。それであれば、一度抜けて就職活動しながら手当をもらうようになりますね。手当を受給するなら明日にでも役所で一度扶養からはずすように手続きをしにいってください。離職手続きをして、1回目の認定日までにははずしておいた方がいいですね。 質問2は選択肢として、抜けなかった場合ということは無いのでとばします。普通、扶養からはずれる年収になるといやでも扶養からはずされますから。 扶養に入って、失業手当をもらいきったら扶養に戻ることはできるとは思いますが、就職活動しないのでしょうか?という疑問が出てきましたけど…。年収が100万を下回っていれば、とりあえず戻ることは直ぐにできます。 早めに、扶養からはずして離職手続きをした方が良さそうですね。まさか日当が扶養からはずれるきんがくになっていると思わなかったもので…

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