解決済み
はじめまして 現行の社団法人 ・改正前民法34条に基づく団体(特例民法法人) ・34の法人税法上の収益事業を除いて、法人税は非課税。 ・みなし寄附金制度あり。 ・法律および監督官庁の命令に違反して処罰・指導を受けない限り、ペナルティはなし。 ・社団法人の取消になった場合は解散。 公益社団法人 ・公益法人三法に基づく団体(法人法・整備法・認定法) ・公益目的事業と認定された事業については、34の法人税法上の収益事業も含め法人税は非課税。 (ただし、原則的に当該事業は0かマイナスであることが求められています。) ・みなし寄附金制度は拡充。 ・自動的に特定公益増進法人に認定される。(公益社団法人に寄附した人の節税メリットがある。) ・ただし公益社団法人となるために公益財務三基準をはじめとした様々な厳しい基準を満たす必要があり。 ・この厳しい基準を満たしているかどうかについて、内閣府等に年2回(予算・決算)の報告書提出が必要。 ・基準を満たせず、公益認定の取消となった場合、一般社団法人という団体になった上で、財産の大半を1カ月以内に同種の団体か国市町村に寄付しなければならない。 よろしくお願いします。
なるほど:1
drodthegoodrebounder様へ、 こんばんは。 Q、「社団法人 ⇒ 公益社団法人になると何が変わるのでしょうか?」 A、税制の優遇が受けられる事と、みなし寄附金制度があります。 ●公益社団法人 ☆公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税 ☆34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%) ☆みなし寄附金制度あり ●一般社団法人 (非営利型法人) ☆公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税 ☆34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%) ☆みなし寄附金制度なし ●一般社団法人 (非営利型法人以外) ☆原則、税率の優遇はなく一般の法人と同じ税率 ☆みなし寄附金制度なし ●みなし寄附金制度についての解説です。↓ http://www7a.biglobe.ne.jp/~wwd/54723845/ 参考にして頂ければ幸いです。
< 質問に関する求人 >
社団法人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る