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傷病手当金について悩んでいます。 うつ病で3月1日から休んで、3月31日付で退職します。

傷病手当金について悩んでいます。 うつ病で3月1日から休んで、3月31日付で退職します。退職後収入がないんでネットでみたところ、傷病手当金という制度を見つけました。退職後ももらえるとのことでしたが…。 申し訳ありませんが、以下の2点よろしくお願いします。ちなみに、3月の給与は通常月の8割程度です。 1 申請可能か 2 申請不可の場合他の制度 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >1 申請可能か 傷病手当金は、下記の全ての条件を満たす場合に支給されます。 1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) 2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。 3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため原則として報酬の支払がない日があること 4. 健康保険の被保険者であること。 退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。 1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。 4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 >2 申請不可の場合他の制度 雇用保険に加入しており、退職後労働する意思と能力があり、支給条件を満たしていれば、失業手当(基本手当)を受給することが出来ます。 精神障害者自立支援制度…うつ病等の精神障害の治療費(通院治療費、薬代)を自己負担3割が1割に軽減されます。申請窓口は、市町村役場の障害者福祉担当課です。

    ID非表示さん

  • 退職後は被保険者喪失になると思うのですが、以前は離職後保険の任意継続者であっても傷病手当を受給出来る資格は有 りましたが、この制度は廃止になり、在職して休職状態で雇用されている被保険者取得状態でなければ受給資格は有りません。 任意継続をせず国民健康保険に加入する場合は傷病手当等を含め退職日まで日にちも無いようですから早々に役所に問い 合わせて見る方が良いと思います。 傷病手当は会社が出すものではなく社会保険事務所かわ支払われるものですから会社の負担にはなりませんので、会社側とご 相談なさって傷病手当が受理されるまで休職扱いにして貰う様にして貰えれるのがベストです。 在職中であれば傷病手当は一旦会社に振り込まれ保険等を差し引いた額が本人に渡されますからその中から会社側が負担し た保険料等を本人が負担するとの事で会社側と再度ご相談なされてはどうですか?

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    ID非表示さん

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