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解雇通告について 正社員1人を4月迄に解雇したいのですが、解雇する相手にどのように伝えれば良いのか教えて下さい。

解雇通告について 正社員1人を4月迄に解雇したいのですが、解雇する相手にどのように伝えれば良いのか教えて下さい。 明確な解雇理由が無ければ解雇は出来ないのでしょうか?又貴方は仕事が出来ないから解雇する等みたいな理由ではダメなのでしょうか?その辺を詳しく教えて下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働者の権利はシャレにならないくらいに手厚く保護されていますので、それなりの時間や労力が必要です。 解雇を行うためには、 ・業務が出来ない事に対して、業務マニュアルの整備、定期的な教育の実施 ・就業規則で懲戒規定を整備 ・口頭注意、書面注意、始末書提出 ・減給、出勤停止 ・配置転換や業務内容の変更 ・会社の経営状況などを説明し、継続して雇用していく事が難しい事についての理解を求める ・解雇に当たって、退職金の上積みなどの代償措置を提示 など、全部が必須じゃないですが、そういう問題解決のための努力を行ったが、当人の責により問題が改善しないのであれば「やむを得ず」という形で解雇が可能になります。 労働契約法 | (解雇) | 第16条 | 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 「解雇権の濫用」法理については、色々な事例や裁判例がありますので、そういうキーワードで情報収集してみるのが良いです。 「解雇権の濫用」の検索結果 - Yahoo!検索 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%A7%A3%E9%9B%87%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%BF%AB%E7%94%A8&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq= それに加えて、解雇を行うに当たっては、30日前の解雇予告または解雇予告手当ての支払いが必要になります。(労働基準法第20条) -- > 正社員1人を4月迄に解雇したいのですが、 > 又貴方は仕事が出来ないから解雇する等みたいな理由ではダメなのでしょうか? そういう状況でしたら、解雇という形でなく、当人としっかり話し合いを行い、理解を求めて当人に納得してもらった上で、依願退職の形にするのがよくある方法です。 形式上は、当人の意思による退職ですので、解雇予告などは必要ありません。 代償措置として、解雇予告手当て相当かそれ以上の解決金の支払い、退職金の上積みなんかを行うケースがあります。 民法627条の退職の意思表示から2週間経過しない労働契約の終了になりますが、会社が合意するのなら問題ないです。当人が後から損害賠償請求するんじゃないか?って事で合意出来ないとかなら、そういう事が無い旨一筆書いとくとか。 それ以外ですと、「クビだ~!!」って即日解雇した場合でも、当人が泣き寝入りするとかなら、問題にはならないですが…。

    5人が参考になると回答しました

  • 法律上は30日以上前に予告するか足りない日数分の予告手当の支払いをすればOKです。 後は労働契約法で権利濫用の場合は無効という規定があるだけです。 ところが、難儀なのは裁判所の権利濫用の解釈であり、判例法理は非常に事業者に厳しく外資系会社からも日本は雇用したら一生雇続けなければいけないと恐れられています。 ですから慎重にすることです。

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  • こんな所で相談する内容でしょうかねぇ・・・。 当たり前ですよ、明確な解雇事由がなければ、そう簡単に解雇できるわけがないじゃないですか! 労働者を何だと思ってるんですか? あなたは経営者ですか? どうしてもクビにしたければ、弁護士とよく相談なさって労働者に訴訟起こされないように気をつけてくださいね! 仕事ができないというのが理由でも、きちんとそれなりの対処をしてからじゃないと解雇なんてできません!

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    3人が参考になると回答しました

  • 経営的に苦しく、会社の運営も危なければ、その理由を本人に直接いうことによって、納得するんではないでしょうか? そうではなく、仕事が出来ないからと言って解雇することは少し大変です。 仕事が出来ないから解雇の方法としては、まずは本人と面談をし、この仕事が出来ていないや、業務態度が悪い等の指導を行う必要があります。 その際に、日付け、指導内容をメモして双方確認し、サインも書いてもらってください。 それを最低3回行えば、仕事が出来ない理由で解雇しても、労基署への対応が出来ると思います。 あくまでもスタンスは、改善を望むことに持っていくことです。 解雇告知は少なくとも1ヶ月前にしないと、その分の給与は支払わなくてはいけません。

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