解決済み
期間社員とか契約社員などは途中で解約できますか?例えば1年契約だった場合は年の途中で辞めることはできるのでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。 期間の定めのない労働契約、つまり正社員はいつでも解約(辞める)ことができるが 期間社員は契約期間が終了するまで辞めることができない、 というような事を聞いたことがあります。 労働基準法的にはどうなんでしょうか?
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労基法上では正社員やアルバイト、契約社員などという区別はありません。 あるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めのある雇用」の区別しかありません。 契約社員というのは後者にあたります。 この期間の定めがある雇用というのは一時的にスキルや労働力が必要な場合に結ばれるもので期間が満了したら簡単に契約満了の言葉で解雇できるわけではないのです。 つまり一時的な雇用であれば継続的に雇用することはないわけですから契約を何度か繰り返している(概ね3年以上)とそれは既に期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。 よって期間満了の言葉で解雇はできなくなります。 ただそういう権利があっても日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 それを主張せずに期間満了という言葉をそのまま飲む労働者が多いのでそれが通ると思われるわけです。 条件が期間の定めがない雇用に移行しているとなるなら労働者も期間満了以外でも辞めることが可能と言えます。 そもそも契約と言えどもそれは法律の下に有効なのであって期間の定めがない雇用に移行されていると判断されるならその期間自体が無効と考えられるわけです。 契約で賃金を決めてもそれが最低賃金を下回った場合はその事項は無効で最低賃金が適用になるのと同じです。 つまり3年以下なら契約の期間の有効性がありますがそれ以降ではその契約の期間の部分だけが無効になっていると取れるわけです。 ちなみにこういう場合でも雇用契約自体が無効になるわけではなく法律に違反している部分のみ無効となります。 法律の文面をそのまま見ていても実際は違います。 いろいろな要件が絡んできますから。
労基法ではなく、労働契約法です。簡単に言えば、期間の定めのある労働契約は、よほどの深刻な理由がない限り、双方いずれからも解除できないとなっています。民法からひっぱってきた条文です。
労働基準法では労働者からの退職に関しての規定がありませんので、民法に従うことになります。 有期契約は、他の回答者さんもおっしゃっているように、やむをえない事情がない限り中途解約できません。やむをえない事情があって中途解約した場合でも、事業主に損害を与えたら、損害賠償請求されることはありえます。 有期契約の場合、中途解約の条項を定めていることは少なくありません。1ヶ月前に申し出るという規定があるなら、それに従えばいいかと思います。中途解約の条項に従えば、中途解約したことで損害賠償請求されることはありません。 期間を定めた雇用契約よりも損なようにみえるかもしれませんが、そんなことはありません。有期契約だと、会社だってやむを得ない事情がない限り中途で解約することはできないのですから。期間を定めない雇用契約のように、30日前までに解雇予告すればいいというものではありませんから。
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