解決済み
これってパワハラに違法ですか??こんなオーナーを懲らしめたい! たくさんの意見お待ちしてます。友達がコンビニで正社員(サブマネ候補)として働きはじめました。 そこでまじめで人当たりがいいのがいいとこなんですが、 オーナーにキレられて我慢しきれずに相談にきました。 いろいろな意見がほしいのでさらにこちらにて質問させていただきます。 内容はこうです・・・・ ①同期のバイトの子が辞めた。(一週間で)友達もまだ一週間を こえたばかりです。本人から本音の理由は聞いていて辞めるのを 必死に説得したものの、オーナーのやり方に我慢できず退職。 退職理由は体力的にと聞いてますが本音は横暴で自己中心的な オーナーに嫌気です。オーナーは31歳。 ②自己中心的な部分としては、いつも「某大手コンビニのやり方を忠実に 守っているし接客に自信があるからその辺のコンビニと一緒にするな」が 口癖の痛い方です。接客用語も決まった言葉しか喋りません。 臨機応変に対応できない機械みたいな接客です。 さらにはカウンターフーズの商品を賞味期限切れても並べて販売している。 ここに辞めた子も友達も疑問を一番抱いて友達は今も悩んでます。 友達が一度陳列をやめましょうとお願いしたのですが、逆ギレされたそうです。 「うちのコンビニの経営方針に従えないならやめてもらう」と。 ③もうひとつは過去に数時間で辞めた子に給料を払わなかったことを ドヤ顔で武勇伝のように語るので、友達が労基法に違反ですし、 コンビニチェーン全体が大変なことになりかねませんよって意見したら 「お前は俺より偉いのか?口答えしやがって!法律知ってますよって 自慢したいのか?いちいちイライラする!」と言われ仕方なく 謝って業務に戻ったそうです。この部分はパワハラですか? 友達の立場は加盟店のオーナーの下の正社員なので、本部に言っても 一方的に自己都合解雇させられてしまいそうで困るそうですが、やめる覚悟も 少しはあるので一番オーナーを痛い目に合わせる効果的な方法を知りたいです。 賞味期限切れの陳列については保健所に相談してみたものの、 日付と販売をメモしているけど現場確認で証拠がでなければどうしようもないと 言われて、保健所は相手にあまりしてくれません。こんなものですか? 過去の雪印やミートホープなどはもっと大変な内容でしょうけど、販売期間 過ぎていても販売とかありえません。 さらには給料の未払い。辞めた子が法律知らないから流れたのでしょうけど 許せません。みなさんはどう思いますか?
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パワハラとは 職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。となっています。 例えば 解雇するぞ ミスを必要以上に追求をする 飲み会などへの強制参加 残業の強要 人間性を否定する言動 などです。 ●オーナの言動が【パワハラに該当するか】どうかを判断するのは【監督署または裁判所】になりますので、【パワハラだと断定は出来ません】 ただ、言えるのは人間的には最低レベルであるということです。 正直、31歳にもなっていては性格を変えることはできませんし、本人に自分の資質が低いという自覚がありませんから変わりようもありません 私も色々な経験をする中で、このようなオーナー以上に低レベルな人間と出会ったことがありますので、痛い目にあわせたい。。。という気持ちはすごくわかります。 ですが、痛い目にあわせるだけの労力をかけるだけ、自分達の時間が勿体無い!!と私は思うのです。 ●賃金未払い この請求は当事者しか出来ません。 監督署にしてもそうですが、(監督署により異なるとは思いますが)しょうじき、被害が拡大する恐れがない、確たる証拠が少ない、労働基準法違反と判断するには材料が足りないなどの場合は動きません。 私は、残業代未払いでタイムカードという確たる証拠を持参しましたが、そこで監督署がしたことは事実確認。 コレは当然ですが、電話で会社に確認をし会社の言い分(虚偽)を信用して、何もしてくれなかった。。。ということです。 結局、民事裁判を起し、和解金という裁判所の提案がでるまでに2年半年かかりました。。。。 弁護士費用や経費、自分の労力などを考えれば儲けなんてありません。 ただ、懲らしめたい。。。というその気持ちだけでした。 数時間で辞めた子は、微々たる給料よりも【縁を切りたい】という思いが強かったと思われます。 ●食品衛生法 食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第4条、第6条、第7条、第11条等に違反している場合ですので、 仮に【表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません】 しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限及び賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。 まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。 また、【賞味期限】については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に消費されるよう販売することが望まれます。 とあります。 ですから、【賞味期限】だけでは懲らしめることは難しいと思います。 あとは、一般消費者が【賞味期限切れ】の食品を【賞味期限が切れていること知らずに】購入して(レシートあり、値引きなし)、それを保険所に持ち込んで相談する、、、という方法だと思いますが、それでもどこまで対応してくれるかは保証がありません。 ●そのような店はいつかはつぶれますよ。 友達が関わるメリットがあるならば別ですが、係わり合いになることで(友達が)被害を被るくらいなら係わり合いにならず、辞めることをオススメいたします。 何も、友達が被害を被ってまで痛い目にあわせる必要はないかと思いますよ?
なるほど:1
厚生労働省や消費者庁などのホームページを見ると結構のっていますね。 消費者庁→http://www.caa.go.jp/index.html 厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/index.shtml 確かに食品の保存などは義務化されており、賞味期限が過ぎたものを消費者に告知せずに売るのは食品衛生法という中に記されているようです。 参考↓ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/0201-1b.pdf ただ、賞味期限切れの食品を廃棄するのはもったいないという事で、すごい割安で売ったりしているところもあるそうで、きちんと告知し、消費者が納得して買うのであるならいいようですね。 まぁ、要はきちんと告知しなさい。買った人は自己責任で食べるか廃棄するかを判断しなさいという事でしょうか・・・。 まぁ、告知していない段階で問題ですね。 パワハラの件に関してですが、多分パワハラにあたるとは思います。 パワハラの定義というのは「職権や利権などの見えない力を利用し、 本人の人格や尊厳を傷つける言動や行為をもって 本来遂行すべき業務範囲を超えた要求を行う行為」です。 上記内容を読ませて頂くと、上司が部下に対する指導の域を超えていますね。 ただ、訴えてもなかなか国などは動いてくれません。 本当に何とかしたいのであれば、個人的に弁護士に相談するや、コンビニの労働組合などがあれば、そこに相談してみてはいかがでしょうか?社労士などもハラスメント系の相談には乗ってくれるようです。 給料の未払いなどは難しいですね・・・ これは、労働法などでは判断できないようです・・・。 要は、会社側の債務不履行になりますので・・・。まぁ、それを自慢げに言うのはちょっと頭が弱い方だとは思いますが・・・。 懲らしめるは、やはりまず労組などが、きちんと調査できるように、 お友達が、暴言を録音や、賞味期限切れの商品を陳列している証拠写真などを集めて労働組合に提出や、 国に対し内部告発という形を取るのが一番かと・・・。 長くなってすいません。
賞味期限超えの販売は、確か違法行為 食品安全衛生法と言う物です、保健所に内部告発するのが一番早いです! オーナー首になります たぶん
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