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労働契約書 試用期間について質問があります。2月28日から就職がきまり、今現在試用期間中です。その労働契約書について本日…

労働契約書 試用期間について質問があります。2月28日から就職がきまり、今現在試用期間中です。その労働契約書について本日所長から言われたことが本当か同なのか知りたいと思いました。試用期間中(二週間)に自主退社、会社からの解雇など、雇用されない場合試用期間中の給料が発生しないと言われました。 すでに6日働いていて、今更言われてもと思いましたが、それ以前に本当にそんなことが許されるのか知りたいです。 また、労働契約書の賃金欄には金額は0円になっています。 今ここでこの書類にサインはできないと伝え、月曜日まで時間をもらいました。 この場合、どうすればいいのでしょうか?本来は役所等に直接尋ねるべきですが、土日をはさむためそれが出来ず、問い合わせる時間がないため、今話題の知恵袋を利用しました。 説明不足がありましたら、補足いたします。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約上は試用期間と云う期間は存在しません が、試用期間中は一部解雇制限(予告手当等)の支給が免除されるケースがありますが 労働に対する対価の支払いは関係ありません 当初契約した内容(賃金0)の契約自体が誤りになりますので 通常支給されるべき給与が支給されることとなります 働いた分については、請求出来ますのでするべきです その労働契約書を持って労基で一度相談したうえでサインしますと回答されれば良いと思います 許されない契約書ですから例えサインした後でもそれは無効となりますよ

  • 社会保険労務士をやっている者です。試用期間中でも雇用されたのですから、働けば当然、事業主は賃金をその労働者に支払う義務があります。たとえ試用期間中に自己都合で退職しても、また事業主により解雇されても働いた分だけの賃金の支払い義務は事業主にあります。労働基準法第24条の賃金の支払い義務違反となり、30万円以下の罰金となります。ただ、会社によっては試用期間中の賃金を正規雇用となった時の賃金よりいくらか下げているケースはありますが、あなたの会社のように全く支払わないというのは違法です。もしご心配ならその労働契約書を持って事業所を管轄する労働基準監督署に相談されてはどうですか?そのような会社があるというのには驚きました。

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