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試用期間満了後、本採用通知もない場合の雇用契約について

試用期間満了後、本採用通知もない場合の雇用契約について2010年4月1日入社で6ヶ月試用期間との通知をいただいております。 その後、試用期間の延長などについては話をされておりません。 しかし、本採用通知はもらっておりません。 また、研修時の成績から給料は昇給せず研修生と同じ額となっております。 この場合、私は本採用をされている状態なのでしょうか。 先日上司から「試用期間だから即解雇できるんだけど、できれば自己都合で退職してほしい」と面談されたため気になっております。 労働問題について詳しい方・経験がある方の意見をお願いしたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは確認した方が宜しいです。 まず試用期間を延長させることは できません(原則ありますがダメです)。 又、研修生ということは案外契約社員化して いるかもしれません。確認をしてみて下さい。 正社員を試用期間を利用し契約社員化する ことは既に判例で無効となっております。 (長野地裁諏訪支部判決:上原製作所事件 大阪高裁判決:読売新聞事件) 上記上原製作所事件では試用期間終了でそれ を引き伸ばしても労働者が適正に勤務している場合 は労働者は正社員の地位を取得するとしている。 上記内容では試用期間を延長し嫌なら辞めてくれ という新たな方法であるように思える。 いずれにせよ、会社側に確認しおかしい場合は法テラス など利用し労働に詳しい弁護士に相談しましょう。 このままでいくと「正社員」にはなれないと思います。 (私もこの手でやられました経験があります)

    ID非表示さん

  • 6ヶ月間試用期間という契約書があったとしても、それ以降(10月1日)に雇用契約書を交わしていなかったとしても、すでに働いて給与を貰っているという実態がありますので、本採用されている状態と認識できると思います。 (雇用の期間の定めが無い状態です) また、上司から「試用期間だから即解雇できる」と言われたようですが、これは間違いです。 即解雇できる条件としては、採用から14日以内もしくは諭旨解雇や懲戒解雇の場合のみです。 あくまでも、解雇をしたい場合は解雇予告手当てを出しての即時解雇か、解雇予告から30日後の解雇しか出来ません。 自己都合で退職して欲しいと言われている様ですが、最低でも向こう一か月分の給与を貰い、離職票の発行も会社都合での発行をさせてください。

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