教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

不当解雇でしょうか? 先日、同僚が今月いっぱいで辞めてほしい的な事を言われたそうです。解雇の理由は 「衛生士とし…

不当解雇でしょうか? 先日、同僚が今月いっぱいで辞めてほしい的な事を言われたそうです。解雇の理由は 「衛生士として二流だ」 「他の職場でもっと勉強して一流の衛生士になってこい」 とのことです。 確かにまだ20代前半なので一流の衛生士とはいえませんがこれから成長していく段階なのでは?と思います。 1ヶ月前に解雇は普通ですか?

続きを読む

1,419閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働者を簡単に解雇する事はできません。 労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効」と規定しています。 解雇には、色々ありますが少し省いて言うと下記の場合は労働者を解雇する事が出来ます ①懲戒解雇(酔っ払い運転で会社の車を運転し交通事故を起こしたとか、会社のお金を横領・着服した場合等)これは当てはまりませんね。 ②整理解雇(誰か辞めなければ会社が倒産しそうな場合など)整理解雇の場合は、人員整理の必要性がハッキリしていて、解雇を回避する努力をして、解雇するための人選基準が合理的で、本人への説明・協議、納得を得るための手順を踏まない場合は解雇できません。整理解雇の四要件と言います。これも当てはまりませんね。 解雇の理由は「衛生士として二流だ」「他の職場でもっと勉強して一流の衛生士になってこい」ですから、とても解雇する理由に当てはまらず「不当解雇」そのものです。 「20代前半で一流の衛生士とはいえず、これから成長していく段階」は、解雇する根拠にはなりません。 相談窓口は下記のところがあります。 労働基準監督署・労働基準法違反があれば「是正勧告・指導票」を出してくれますが、監督署も忙しいので中々動いてくれません。 都道府県の労働相談センター(都道府県によって呼び方が違います)労使双方の了解のもと紛争の解決をあっせんしてくれます。双方の言い分を入れて解決するので、こちらの要求(言い分)が全部実現するとは限りません。会社が了解するかというハードルもあります。都道府県の労働委員会に「あっせんを申し立て」るという方法もあります。 日本労働弁護団・働く人の目線で考えてくれる弁護士集団。一定の費用がかかります。 全労連労働相談ホットライン 御用組合ではない、まともな労働組合。無料で相談にのってくれます。 それぞれインターネットで検索できます。 確かに会社の都合で労働者を解雇する場合は30日前に「解雇を予告」するか「30日分の解雇予告手当を払う事」になります。 会社は30日前に「解雇を予告」すれば事足りると単純に考えているのかもしれません。労働者を解雇するには上記のように会社のやり方が不当な場合は簡単にクビを切る事は出来ませんよ。 言いがかり的な解雇通告で、さぞ悔しい思いをされているでしょう。良く考えて上記に幾つか書いた窓口に相談すればどうでしょうか?

  • これから成長していくかどうかは、その人を見ていないので分かりませんし、その成長を待てるかどうかは会社ごとで違いますから今回のお答えの条件からは外させていただきますね。 不当解雇かどうかは個別に判断しないといけないので、専門家に相談をしないといけないのですが、「衛生士として二流だ」だけでだと、不当解雇の可能性が高いと思います。ただ、重要なのは言われた時に、どう答えたかです。 安易に「わかりました」など同意とみなされる発言をしていないかを確認してください。 話はそれからです。 1ヶ月前に解雇の予告をしているので、解雇予告手当は該当しません。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 先日~今月末まで1ヶ月以上あるなら、 (普通かどうかは別として)解雇予告としては問題ない日程です。 今の会社ではその人を育てる余裕がないんでしょうね。 「一流になったらこんなところに戻ってくるはずないでしょうw」とでも言って 辞めてやればいいのではないでしょうか。

    続きを読む

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 普通じゃありません。労働監督に行けば 最低一ヶ月分の給料はとれますけど… ひどすぎますね

< 質問に関する求人 >

衛生士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる