解決済み
不当解雇でしょうか? 先日、同僚が今月いっぱいで辞めてほしい的な事を言われたそうです。解雇の理由は 「衛生士として二流だ」 「他の職場でもっと勉強して一流の衛生士になってこい」 とのことです。 確かにまだ20代前半なので一流の衛生士とはいえませんがこれから成長していく段階なのでは?と思います。 1ヶ月前に解雇は普通ですか?
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労働者を簡単に解雇する事はできません。 労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効」と規定しています。 解雇には、色々ありますが少し省いて言うと下記の場合は労働者を解雇する事が出来ます ①懲戒解雇(酔っ払い運転で会社の車を運転し交通事故を起こしたとか、会社のお金を横領・着服した場合等)これは当てはまりませんね。 ②整理解雇(誰か辞めなければ会社が倒産しそうな場合など)整理解雇の場合は、人員整理の必要性がハッキリしていて、解雇を回避する努力をして、解雇するための人選基準が合理的で、本人への説明・協議、納得を得るための手順を踏まない場合は解雇できません。整理解雇の四要件と言います。これも当てはまりませんね。 解雇の理由は「衛生士として二流だ」「他の職場でもっと勉強して一流の衛生士になってこい」ですから、とても解雇する理由に当てはまらず「不当解雇」そのものです。 「20代前半で一流の衛生士とはいえず、これから成長していく段階」は、解雇する根拠にはなりません。 相談窓口は下記のところがあります。 労働基準監督署・労働基準法違反があれば「是正勧告・指導票」を出してくれますが、監督署も忙しいので中々動いてくれません。 都道府県の労働相談センター(都道府県によって呼び方が違います)労使双方の了解のもと紛争の解決をあっせんしてくれます。双方の言い分を入れて解決するので、こちらの要求(言い分)が全部実現するとは限りません。会社が了解するかというハードルもあります。都道府県の労働委員会に「あっせんを申し立て」るという方法もあります。 日本労働弁護団・働く人の目線で考えてくれる弁護士集団。一定の費用がかかります。 全労連労働相談ホットライン 御用組合ではない、まともな労働組合。無料で相談にのってくれます。 それぞれインターネットで検索できます。 確かに会社の都合で労働者を解雇する場合は30日前に「解雇を予告」するか「30日分の解雇予告手当を払う事」になります。 会社は30日前に「解雇を予告」すれば事足りると単純に考えているのかもしれません。労働者を解雇するには上記のように会社のやり方が不当な場合は簡単にクビを切る事は出来ませんよ。 言いがかり的な解雇通告で、さぞ悔しい思いをされているでしょう。良く考えて上記に幾つか書いた窓口に相談すればどうでしょうか?
普通じゃありません。労働監督に行けば 最低一ヶ月分の給料はとれますけど… ひどすぎますね
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