解決済み
福祉用具相談員について福祉用具相談員の資格を取ろうと考えています。私は社会福祉主事の任用資格は持っていて、社会福祉士の受験資格はあります。 社会福祉士は福祉用具相談員と名乗れるらしいのですが、社会福祉主事では無理なのでしょうか? ただ、講座を受けるにとして、講座のカリキュラムなどから用具に関すること以外は勉強したものばかりなので、勉強したものに関しては免除にならないのでしょうか?
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私は社会福祉士・精神保健福祉士です。 まず、少し社会福祉主事任用資格の説明をさせてください。 社会福祉主事任用資格は以下の科目を3科目以上の単位を修得すると得られます。 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、身体障害者福祉論、保育理論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、看護学、介護概論、栄養学、家政学 さて上記の中でいずれかの科目、3科目の単位を修得するとします。 民法 行政法 経済学 ・・・。 ・・・。 ・・・。 この三つの科目がどこに福祉用具専門相談員に関わるでしょうか・・・。 こういう場合があるので名誉資格である社会福祉主事任用資格は福祉用具専門相談員の要件に入っていません。
はい、この資格は民間の資格です。 また社会福祉士は国家資格ということで優遇されています。 ただ、実際はきちんと勉強しないと無理です。 なぜなら、新しい福祉用具はたくさんありますので・・。 また、この資格は免除は基本的にはありません。 わたしは、思うのですが、10年たったら福祉用具のことも あたらしくなるので、私としては研修をしてほしいとおもいます。 ただ、実際、資格を取得したら終わりということがおおく、 とてもかなしいです。 なぜでしょうか。 まあ、そういうもんだということもいえるのでしょうけど・・。 しかし、この資格、結構勉強するとおくがふかいです。 どうか、勉強してみてください。 福祉用具ついてもっともっと勉強するとためになることが おおいですから。
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