教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

契約社員が今まで契約更新を自動更新 (特に労働者が終了の意志がなければ更新) で数年やっときたとしたら、

契約社員が今まで契約更新を自動更新 (特に労働者が終了の意志がなければ更新) で数年やっときたとしたら、ある年突然会社側からの契約終了通達は労働者にとったら青天の霹靂です。 こういう場合に救済策はないのでしょうか? 契約社員である以上やむを得ないのでしょうか?

続きを読む

386閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上は正社員とかアルバイト、パート、契約社員などという区別はないのです。 あるのは「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」という区別しかありません。 契約などは期間が定められているので後者にあたりますがこの期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やスキルが必要な場合に結ばれるもので簡単に切れる労働力というものではないのです。 ですので例え契約でもそれが概ね3年以上 繰り返していればそれはすでに前者の「期間の定めのない雇用」に移行していると判断され契約満了の言葉で解雇はできなくなります。 ただこういう知識を持たない方も多いのでそれを飲む方がいるので会社がそれが通ると思うわけです。 日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりそれが不当であると主張しなければ保証しないということです。 あなたの場合は3年以上勤めているならもちろん期間の定めがない雇用に移行していると考えられます。 ましてや会社が契約を簡単にしようと自動更新などということをしているならますます一時的な労働力であるという主張は通らなくなります。 ですのでまずそういうことを言われたら上記の説明を会社にしてください。 それでもその意向を取り下げないなら個人で加盟可能な地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。 相談自体は無料ですしもし加盟すれば(月に3000円程度の組合費が必要)それだけで組合員ですから社内にある組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 会社はこれの拒否ができません。 また質問文を見ると今 そういう状況に置かれているというようではないように取れます。 もしそういう心配があるなら今のうちにユニオンに相談して加盟しておくという方法もあります。 ユニオンに加盟していることは会社に告げる必要はなくもし会社がそういう暴挙にでた場合に組合員であることを表明し団体交渉に持ち込むということもできます。 ちなみに私は数年前にあからさまにこちらになんの落ち度もないのに私だけ大幅な減給で飲めなければ契約をしないということを告げられました。 すでにユニオンに加盟していましたので即 表明し団体交渉に持ち込み 会社の言い分を全て撤回させた上で昇給も認めさせています。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる