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失業保険の不正受給についてなのですが…。 3/1~3/28までの期間の認定日が3/29にあるのですが、振り込みが認…

失業保険の不正受給についてなのですが…。 3/1~3/28までの期間の認定日が3/29にあるのですが、振り込みが認定日の翌日からだいたい5日程度かかるということで、4/5くらいの振り込み予定なのですが、4/1から就職する場合、上記期間分の失業保険は受給できるのでしょうか?また不正受給になるのでしょうか?どなたか分かる方回答お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    不正受給にはなりません。 29日の認定日に就職決定の申告も同時に行ってください。 3月1日~28日の基本手当は4月4日までに振込されるでしょう。 出来れば29日の認定日に採用証明(後日郵送でも可能)が用意出来れば、3月29日~3月31日までの3日分の基本手当が就職日又は採用証明がハローワークに届いた時から約1週間後に振込されます。 また、4月1日時点で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば、再就職手当の受給も可能です。

  • こんな所で聞かずに職安に電話して聞きましょう!!

  • 大丈夫ですよ。3月1日~3月28日迄の分が29日に認定します。不正受給にはあたりません。4月1日から就職なら3月29日~3月31日迄の3日分も4月の認定日に行けば貰えます。

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