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育休中でしたが、旦那さんの転勤のため引っ越しすることになり2月21付けで退職届けを記入し提出しました。

育休中でしたが、旦那さんの転勤のため引っ越しすることになり2月21付けで退職届けを記入し提出しました。しかし調べてみると2月28付けで退職したほうが年金や保険などが得なようでした。 こういった場合退職日を変更できるのでしょうか?部長はいつ退職日でもよいと言ってましたが。総務には2月21付けでやめると言ってしまいました。ご返答よろしくお願いします

補足

追加なんですが、退職後に旦那さんの扶養にはいってしまえば退職が月末か月途中かは損得はあまり関係ないですか? いろいろ聞いてすみません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    総務に話して了解を取ればOKです。その書類が上のほうに廻って承認されてしまった後ならNGになる可能性もあります。 「補足」 それは関係ないと思います。 ただ、雇用保険を受給するのであれば、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると、扶養にははいれません。その場合は国民健康保険に加入することになります。参考までに。

  • 社会保険は、お調べになったようですが、月末退職時に在職した保険料を払う事になります。 2/22に御主人の3号扶養者への異動届を提出すれば、保険料的には問題ないですよ、ただこの日以外での異動届けですと、2月分の国保料、国民年金を払う義務が生じます。 失礼ながら過去質問を見ましたが、雇用保険の手続きをするなら、出産育児での退職か、又は転居先が会社から1日の往復勤務時間超なら、二つを合わせて退職理由にしてもいいです。 この二つの退職理由は「特定理由離職者」なり、給付制限期間はありませんし、給付中扶養から外れても、国保が大幅減免されますよ。 これはハロワが出してる物https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 携帯からだと見えないですかね?PCで特定理由離職者で検索すれば、「厚労省発行のPDF」(これが詳しく書いてあります)が1番上に出てきますので読んで下さい。 ハローワークの方の必要部分をコピーします。 特定理由離職者の範囲 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (a) 結婚に伴う住所の変更 この2点に当てはまるわけです。 昨日回答したもの、PCで見て下さい、かなり詳しく書いたので。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456073009

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