解決済み
d_kacho2008さんへ 経営者になった。 つまり、一度従業員を退職し、経営者として株主の承認を得て 経営を任された。 役員給与と役員報酬の2重の収入になる。(税法上、課税の対応方法) そこで、その取締役営業部長に、真の経営権があるのか? というと、日本は別で、 給料体系が違っただけの人が多い。 (私はそれを、みなし役員と呼んでいます) 所が、役員は・・・失業保険が無いんです。 失業する、しないは、本人の意向となっている経営者なんですが、 この日本の実体は、給料は上がった会社員です。 株主総会を通らない人はクビ! 経営権の無い経営者・・・ 60歳で定年…子会社社長は60歳で定年・・ 経営者は、本当は親会社なんです。
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