教えて!しごとの先生
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これは、営業妨害にならないのでしょうか? 絶対に営業妨害の看板だと思います!(奥の看板)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ここの土地のことが分かりませんので 想像でしか言えないのですが この焼き鳥屋さんはもう一本先の道路を左折するのかなと思いました。 すぐ左折しては辿り着かないのかなと思いました。 それで「左折禁止」ってあるのかなと・・・。 って言うか、このように公共の道路に看板を出して良いのかと 一番先に疑問に思いました。

    2人が参考になると回答しました

  • 道路規制の標識は公安委員会以外は設置できませんので、道路標識設置基準違反です。警察に報告して取り締まって貰って下さい。 威力営業妨害以外の営業妨害は民事の損害賠償の対象でしかありませんがこれは刑事ですよ。

  • 写真としては面白いね。上出来だ。本気だとしたらどちらが先というか先のほうに交通法規的な権威が有るかだろう。 真面目な振りをしてゴメン。周りの人はみんな知ってるだろうし、設置してる場所の距離感覚が写真では良く分からないからね。こんな所じゃなくテレビで珍百景とかやってるじゃん。そこに出す勇気の有る写真なの?

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