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警察や自衛隊、海上保安庁の職員以外でも税関職員や都道府県の麻薬取締員でも場合によっては拳銃の所持が認められているケースが…

警察や自衛隊、海上保安庁の職員以外でも税関職員や都道府県の麻薬取締員でも場合によっては拳銃の所持が認められているケースがあるみたいですが・・・地方公務員などで普通にデスクワークをする為に入庁した職員などでも、異動による当該部署に配属になった場合は拳銃の所持をする事になるのですか? また、異動でそのような職場についた場合、やはり日頃から職務の一環として拳銃操作の研修等を受けるのでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%B3%E9%8A%83#.E6.8B.B3.E9.8A.83.E3.81.AE.E6.89.80.E6.8C.81.E8.A6.8F.E5.88.B6

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回答(2件)

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    麻薬取締員は拳銃を所持する権限を持ってはいますが実務的には 薬局や病院の監査業務が中心で拳銃懐に令状持って家宅捜索はまずやりません しかし人事交流で厚生労働省の麻薬取締官事務所に行く人も極少数ですがおられますから その場合は携帯していくと思います 一応配属になったら基礎知識程度は 警察等から講習を受けて体験射撃程度はしているのではと思います

  • 税関は法律で所持する事が認められているだけで税関自体に銃はありません。麻薬取締員には認められていません。厚生労働省の麻薬取締官だけですね。その他に入国警備官も銃を所持出来ます。拳銃を所持する様な部署には基本的に希望しない者は配置はしませんよ。危なくてしょうがないですからね。

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