教えて!しごとの先生
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教えてください。 主人が失業保険を受給しながら職訓に通ってます。失業保険だけでは足りなくてアルバイトしてます。 …

教えてください。 主人が失業保険を受給しながら職訓に通ってます。失業保険だけでは足りなくてアルバイトしてます。 週に4日、1日四時間です 今回がはじめての認定日の確認がきました。タイムカードのコピーを持ってくるように言われました。 コピーを見たら 申告した日より働いてない日があったのですが、虚偽の申告になってしまうのですか?訂正はできるのですか? 規定では1日四時間以上、週に20時間以内。基本手当の30%と書いてましたが… 時給が高い場合はどうなりますか? もし、四時間以上働いた日があった場合はどうなりますか? 1日四時間と言うことは 四時間働いてもいいと言うことですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    申告した日より働いていない日は、勘違いで済んで問題になりません。「申告せず働いた日」について、訂正ができるかどうかの問題です。 1日四時間以上の規定は、それより少ない働き方の場合にお手当1日分が日当の差額との精算になり、それで1日分が消化された形になって失業者に不利だから、職安の方でガイドライン的に「こうこうの働き方の方が好ましいですよ」と言っているんですね。 ですので、1日四時間以上なら時給の多寡は関係せず、一律に給付日数1日分が消化なく先送りの形で済まされます。 問題は職訓の時間帯を避けてのアルバイトですから、在宅時間が非常に短くなる生活を強いられることですよね。失業のお手当はそもそもが暮らしを救済する目的とは言い難い額でしかなく、ここで焦って不正受給をとがめられることのないよう、アルバイト就業の日の申告には特に神経を遣っていきたいです・・・

  • そもそも受給中に働いて収入を得ていいのでしょうか? 違反受給とかで、ストップされます可能性があるので、再度ハロワで確認をしないと面倒「損」な事になりますよ。 それに、ハロワから手引きを支給されてる筈でその中に明記されているので読んだ方が賢明かと。

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