解決済み
解雇予告についてお聞きしたいんですが以前こちらの知恵袋に私の休みが多過ぎるのが原因で今年始め会社から重役会議で決めたからあなたは今月一杯は来なくていいと言われたと言う相談をしたんですが会社に先日休めと言われた日数分の休業手当て又は解雇ならば解雇予告を支払って下さいと請求をしたら会社は解雇ではないので休業手当を支払いますと言われ今日明細が送られて来たので見てみると会社は解雇じゃないと言っていたにも関わらず明細には解雇予告手当と書いて送ってきたのと10月27日から3ヶ月の試用期間だったので来なくていいと言われた今月の9日から今月の26日までの17日間分のみで平均賃金の計算もどうもインターネットで調べたら違うみたいだったので詳しい方教えて下さいちなみに給料は時給制(820円)で20日〆の月末払いなんですが私の実際の賃金内容及び出勤日数は 10/27日~11月20日 出勤日数 11日 労働時間 35.50 給料 29,110円 11/21日~12月20日 出勤日数 18日 労働時間 55.00 給料 47,590円 12/21日~ 1月20日 出勤日数 7日 労働時間 43.50 給料 35,260円 実際に出勤した合計日数 36日 実際の給料の合計金額 115,240円 ですが会社が解雇予告手当として提示した金額及び日数等は 11月分 29,110円 12月分 47,590円 1月分 35,260円 合計金額 111,960円 日数は10/27日~1月20日までの日数 86日 一日平均 1,302円 9日~26日までの17日分 22,132円 と書いてあったんですがどうも少ない金額の方で計算してるみたいなんですがどうでしょうか? インターネットでは月給制の計算と時給及び日給の計算方法は違うし時給及び日給の人は2通り計算方法があり金額の多い方を支払うと書いてあったんですがどれが正しい計算方法か詳しい方教えて下さい。
以前労働基準監督署に相談に行ったときもし休業手当が支払われなかった場合無断欠勤じゃ無い場合はあっせんが出来ると相談員の方が言ってました。
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賃金が日給制、時間給制・・・・算定期間3ヶ月間にかかる定めに基づいて支払われた賃金の総額を、その期間中に実際に労働した日数で除した金額の100分の60がその最低保証となります。ですから1920円だと思います。また、解雇予告手当は平均賃金の30日分以上ですから、解雇を言われたのが9日で解雇日が26日であれば13日分支払えば事足ります。ですが、9日~26日の間会社から休めと言われたのであれば、会社は休業補償を支払う必要があります。質問内容では、日にち?解雇か休業か?求めるものは?ハッキリしませんので回答が間違っているかもしれません。平均賃金の計算、休業補償の請求であれば労働基準監督署。監督署で確定できない休業補償、解雇権の濫用であれば、労働局企画室であっせん申請。
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