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建築工事現場に置く主任技術者について

建築工事現場に置く主任技術者について建築工事現場では建築業法で、請負金額等により監理技術者や主任技術者を置かなければなりません。 監理技術者については、資格要件を満たしたものが申請をして、国土交通大臣指定資格証交付機関の財団法人建設業技術センター理事長が認めた監理技術資格者証と監理技術者講習を受けた修了証で資格を証明出来ます。 一方、主任技術者は、資格要件として一級国家資格者、二級国家資格者、実務経験者となっているだけで、特にその資格を証明する証書のようなものはありません。どこかに届け出る事も無いようです。それとも証明証のようなもの発行してくれる機関のようなものはあるのですか? 資格要件のうち、国家資格については、その証明証となるものがありますが、実務経験者については「実務経験10年以上、あるいは、建設関係の所定学科を修め高校卒業後5年以上、又は大学卒業後3年以上の実務経験を経たもの。」となっていますが、現場で工事をする時に施工体制台帳に名前を記入する場合に、実務経験を証明した書類等を添付する必要があるのでしょうか?また、その様なフォーマットはあるのでしょうか? 建設工事に詳しい方、是非ご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前、役所でこういう仕事をやっていました。 公共工事の話を書きますが、主任技術者の「資格」と「常勤」の確認は必須です。 資格に関しては、 ・合格証明書の写し ・実務経験証明書 常勤に関しては、 ・健康保険証、雇用保険被保険者証の写し などを必ず提出してもらいます。 主任技術者に関しては、監理技術者資格者証のような1枚で証明できるカードのようなものはありません。 もっとも監理技術者資格者証があっても、経歴書のチェックのために別に合格証明書の写しは出してもらいますけどね。 (監理技術者資格者証には技術検定の合格日が出ていないので) 実務経験の証明ですが、建設業許可の第9号様式を使ってもらっています。 一般的にはこの様式で問題ないはずです。 ですが、自治体によっては別に所定様式があるところもあるようですから、監督員の方にご確認ください。 syo_kennnさんへ 県によってやり方が違うのかな? 私は役所で建設業許可の事務を長年やりましたけど・・・ 建設業許可様式の第11号の2は実務経験のみは載せられなかったはずでは? 私のいた県では、実務経験者は「監理技術者」の資格のある方、つまり特定建設業者で実務経験+指導監督的実務経験のある方のみ記載させていました。 当然ながら、経審の技術者名簿は実務経験のみでも記載しますよね。 実務経験証明書もそこまで厳密な記載を求めるのは、第10号の指導監督的実務経験証明書だけでした。 許可の場合は第9号の方は○年1月1日~○年12月31日 ○×工事他というような大雑把な書き方でもOKでしたよ。 ただ、主任技術者の裏付けとしては同種工事の経験も見たいですから、そういったものを選んで書かせてはいましたけどね。

    2人が参考になると回答しました

  • 実務経験10年以上を書くのが面倒なら 2級、出来れば1級の国家資格を取れば話は早いです^^ 証書か監理技術者証カードのコピーでいいですから。 実務経験明細書っていうのが官公庁によって様式があると思いますよ。

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  • 国家資格については合格証書の写しですよね。 実務経験者については建設業許可にある様式第9号の実務経験証明書を使います。様式9号は専任の技術者の実務経験の証明のための様式ですが、記載内容が第7条2号のイロ等の証明にも当てはまるため、これを使います。 現場での施工体制管理にもこれでよいと思います。 chacharisu6さま 気がつくのが遅くなりました。。 >建設業許可様式の第11号の2は実務経験のみは載せられなかったはずでは? 今現在は違うのでしょうか?又は県によってやり方が違うのか?でも県ごとに違っていたら困る? この用紙は業者にとっては何に使われているのか、何かの確認に使われているのかよくわからない書類です。入社退社時には必ず届け出ますが忘れていたときに削除してないから他社で登録出来ないからと連絡が来るので、確認してんだなとは思いましたが。 話もどって、12~13年前に他社にいた時、経営事項審査の点数にするため実務経験者を実務経験証明作って国家資格者の用紙と一緒に出し、経営審査の時にも審査官にみせた覚えがあります。 いま、書きながら検索してみました。おっしゃる通りでした。 一般建設業で実務経験のみの場合作成義務が無いと出ていました。以前2度ほどやったのですが自分がやってうけとられた書類は?ですが。 なので、回答の一部は削除します。間違ってますので。 間違いに気づかせてただきありがとうございました。

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