教えて!しごとの先生
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昨年の12月1日から正社員として働きだし、試用期間2ヶ月と言われ、今日まで働いてきたのですが、今日になって解雇と言われま…

昨年の12月1日から正社員として働きだし、試用期間2ヶ月と言われ、今日まで働いてきたのですが、今日になって解雇と言われました。理由はうつ病だから。 採用基準的なものがあるらしくそれには疾病がないことが条件にあるそうなのですが(私は見ていません)入社面接の際そのような質問はなかったです。 ですが、会社側は履歴書にその事を書かなければならなかったと主張しています。 採用基準は私は知らない上、そのような質問もなかったわけですが、後からうつ病の治療中である事を報告したことにより解雇された事に納得できません。 現在、その会社の家族寮に住んでおり、妻・一歳の子一人と住み替えるだけの資金もありません。 今できることは、寮付きの仕事場でうつ病を隠し続けて仕事をすることだけなのでしょうか、、、?

補足

大きく引っ掛かっているのが会社が面接時に疾病の有無を確認しなかったことです。それを後からそういうことだからといって解雇に持ち込めるものなのでしょうか? 確認をしなかったのは言わば会社の過失でありこちらが負うべき責めはないと思うのですが、、、。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私傷病によって休んでいる期間に解雇されることはありますが、普通に出勤してる社員をうつ病持ちだからと解雇することはできないのではないでしょうか。公共機関などで無料の弁護士への相談などがありますので一度相談されてはいかかでしょうか。

  • ●試用期間とは 採用前に1度や2度の面接をしただけで、その人の能力や適格性を見抜くことはできません ですから、初めから正式の本採用としないで、【一定期間を定めて】試しで雇ってみる試用期間が設けられるのが一般的です。 そして、この期間中に能力や技能、勤務態度・性格などの適格性をみて、正式な社員として採用するかどうか決めます。 この、一定機関については労働基準法で定められてはいませんが、一般的に1年が限界と解釈されています ●試用期間中の拒否 試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。 つまり、試用期間中であっても解雇の正当性が問われるということです。 試用期間中でも入社して14日を超えての解雇は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。 ○30日前に解雇通告 ○1ケ月分の解雇手当を支給して即日解雇 など ●試用期間中の正統な解雇理由 裁判例では、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされました。 ①出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称(学歴詐称ではありません) 試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、上のような不適格事由があったとしても、【いきなりの解雇は認められず】、その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになりますが、内容からみて①~③にしかこの内容は該当しません。 あなたの場合は。 【持病を入社前に申告していない】ことが④と見なされる可能性があります。 さらに、それが重大な経歴詐称だと判断されれば、正社員であっても懲戒解雇処分になる恐れがあります。 うつ病と言っても程度がありますが、会社のリスクマネージメントの点からしますと、 うつ病で業務に支障がでるかもしれない、休業する可能性がある、重要な仕事を任せることができない。。。など、仕事の範囲を狭める結果になる可能性がある人物を入社させたくない。。。というのが本音だと思いますので、④として今回の流れになっているのだと思います。 ただ裁判になれば、うつ病が業務に支障がない、試用期間中も特に問題がなく働けていた。。。など、医師や会社の評価があれば不当解雇になるかと思いますが、決定するのは裁判所になりますのでこちらで裁決できません。 ●とりあえず、労働基準監督署に相談しにいかれるべきだと思います ●就職できる範囲は狭めることになるかと思いますが、申告をされるべきだと思います。 あなた自身もうつ病が簡単に治るものではなく、悪化することもあるということはわかっていらっしゃると思います。 とくに、【発病の発端が会社が理由】であれば尚更、会社に理解をしてもらっていないと入社できたとしても、業務からの重圧に負けて、結局は悪化させて退職、転職の繰り返しになると思うのです。 ですから、【働く】ということは、【入社できて終わり】ではありません。 いかに長くはたらくことができるのか。。。だと思うのです。 うつ病は家族の協力や理解も必要ですが、職場に置いてもやはり同じだといえます。 むしろ、働き出せば会社に居る時間、会社の人と接する時間のほうが長くなるからそちらの対応のほうが大切だといえると思います ですから、隠すか隠さないか。。。それはあなたの考え方によると思いますよ? 私は病気ではありませんが、前職が労働基準法違反しており、監督署ではラチがあかなかったので退職して民事裁判を起こしました(病気よりも嫌がられると思います(^^; 就活での面接時、退職理由を聞かれたときにその旨を正直に話をしました (裁判所への出廷も有り得たからです) ですが、採用をしてもらえましたよ。 生活苦に関しては理解します(福祉科に相談してみては?)が、やはり病気の事も重要だと思いますので、あなたを理解してくれる会社を探されるほうがよいかと思います

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    ID非表示さん

  • 企業の採用基準は応募する側にはわからないものです。 雇用契約書と一緒に多数の書類の提出や自署などあり、 その書類の中で病気の告知義務などの書類はありましたか? 14日を過ぎているので一方的な解雇もできません。しっかりした 理由を明示してからでないといけないし、即日解雇する場合は 30日分の給料を支払わないといけないはずですよ。 もちろん請求する権利もあります。 現時点で出来ることを考えましょう。そんな会社に万が一戻れても 居心地も悪いし辛い環境に間違いないものです。 まず労働監督署にご相談に行きましょう。即日解雇は不当ですから。 次に市役所など行政機関に市営住宅などご相談にいかれては? 状況も状況だしなにかしらの対応をしてくれると思います。 参考になれば幸いです。 補足後 面接時でもですが、大切なことは書類で残すのが大手の会社の 考え方でもあります。書類でも面接でもないことを監督署などに ご相談に行きましょう。監督署も相談されてすぐに企業に連絡とか しませんので、早めに相談されてから改めて対応されるのがいいです。 今回の件は即時解雇が不当であるので、その部分を特に言うのと 会社の寮であれば早めの引越しなどを考えていきましょう。

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