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育休期間の日付?について

育休期間の日付?についてお世話になります。 育休の申請書を書いているのですが、該当する期間が分かりません。 会社からは一般的な『子供が1歳になるまで』ということで了解を得ています。 出産日 H22.11.25 です。 今は産休中なのですが、育休の申請書には 開始予定日、終了日に、いつの日付を書けばいいのでしょうか? 産休が産後8週あって、それ以降が育休ということは分かったのですが 出産日を0日とするのか、なんだかよくわからなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    育休の開始日は 産後休暇の終了日の翌日 一年後の終了日は、お子様の誕生日の前日です 育児休業の法的根拠ですが次のとおりです 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。 1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号) 2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)

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