解決済み
海外出張時の飛行機による移動時間を労働時間に算入できるか否か当職、現在都内所在の機械メーカーに勤務し、海外営業職として年間120-130日程度、回数にして15-20回程度海外出張に出ております。このうち年間20-30日程度、時間にして160-240時間程度の休日(土日祝)の移動が生じておりますことから、この分を労働時間として認定し賃金を支払うよう会社側に相談しましたところ、会社側は「移動時間は労働時間に当らない」としてこれを拒否しております。 エコノミーフライトによる国際間の移動は拘束性が高く(正味飛行時間 平均6時間程度+入国・関税・保安審査等に要する時間として+3時間程度。飛行機内での行動の自由はかなり制約されます)かつ移動により相当日数の休日を喪失しておりますことから、全部とは言わずとも部分的にでも労働時間として参入されるべきではないかと考えています。 こうした移動時間に就いて、会社に対し賃金支払を請求することは可能かどうかに就き、アドバイスを頂ければ幸いです。
出張手当に就き補足させて頂きます。出張手当は規定では宿泊及び食費相当分としてとされており、これ等の費用を規定計算で差引くと殆ど残らない(残りは数百円/日)計算となっております。
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【補足】 avocado_saradaさんが、横河電機事件のことについて書かれていたので、判例を探して読んでみました。 確かに裁判では、日曜の移動が就労時間と認められない判決が出ているようです。 判決の決め手は、拘束性の問題と2000円の出張旅費を貰っていたことが大きかったようです。 この2000円にホテル代は含まれていないと思いますが、貴方の場合も、ホテル代の他に食事をしてもお釣りが出るほどの出張旅費が出ているのであれば、金額は違えど同じようなケースという扱いになるかも知れませんね。 しかし、私が裁判で勝つのではないかと思ったのは休日利用数の多さです。 年間2~3日程度なら、「そんなことで争っても」と思うところですが、20~30日となれば大きいですよね。 果たして裁判ではどうなるのでしょう?! やはり出張旅費を貰っているというのが、立場的には弱いでしょうか?! いずれにしても、会社とは事を荒立てないで解決する道を見出して下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【前文】 休日を利用しないで移動するわけにはいかないのですか? 平日の移動であれば問題ありませんが、休日の移動であれば、それだけ貴方の休暇日が無くなってしまいます。 代休をもらうか、休日手当てをもらうのが理想ですが、近年の社会情勢を見ますとなかなか厳しいところがありますね。 確かに移動時間は、貴方のご指摘のように就労時間としてみるのが普通だと私も思います。 しかし、微妙なグレーゾーンでもあると思います。 通勤時間の労災は下りますが、就労時間とはみなされませんので、当然手当ても出ません。 それと同じような考え方があるのではないでしょうか。 飛行時間中は拘束されているとはいえ、寝るのも音楽を聴くのも、映画を見るのも自由なわけですから就労には値しないという見方がされるのも分かります。 しかし、実際は貴方の休暇がなくなるのですから、貴方の言っていることも理解できます。 会社に言ってダメだと言われては、諦めるか裁判で戦うしかありません。 裁判になれば、おそらく貴方の意見が通るでしょう。 貴方が会社を辞める覚悟の裁判であればいいのですが、続けることを考えたら、決して得策とは言えません。 今会社を辞めては容易に就職できない時代ですので、我慢できるところは我慢するといったことも必要だと思います。 賃金を求めるのではなくて、「家族と過ごす時間が欲しいので休みを貰いたい」という方向で会社と話をされてはいかがでしょう?!
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