保育園社会福祉法人役員報酬監事理事長理事会医療法人特殊法人任期定款 決議解任設立 この文字羅列が意味不明で不気味ですが… 社会福祉法人の役員報酬は無給です 理事長と言えども無給です *理事長職にあることで所得を得る事は出来ません 保育園の園長が理事長を勤めていても、理事長としての給与は無いと言うことです もし、役員に報酬を出す場合は、役員として働いた日当を出すと決めれば支給は可能です しかし、保育園の予算から支出できません 剰余金として法人本部に繰り入れた中から理事会が承認し、本部会計の予算として届け出て その中からであれば日当が支給できます でも、法人本部の予算は原則が社会福祉事業に資する支出に限定されるので、安易な額を設定すると厳しい指導の対象です だから園長として働いて給与を得ていると考えて下さい 更に複雑ですが、社会福祉法人の理事には身内又は雇用するものを特種関係として理事長以外は1名までと限定されます (理事が6名であれば) 監事は役員だけど保育園から給与を得る事ができないので、関係者以外になります よって、役員で働いて所得を得るのは2人が限度ですね それも常務理事、専務理事と名前はあっても上記の通り保育園の仕事を行った賃金として給与を得るだけなので 認可保育園で高給には限界があるでしょうね 相場? 規模もあるので、年収で600万~1500万の範囲だと思います 開設時には相応の寄付で土地も拠出して、苦労も絶えなかったと思います だから驚く額ではないと考えていますが…
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