解決済み
食品加工をして、販売および卸をする場合は、食品衛生管理の許可を取れば良いのでしょうか?また、酒類を扱う場合、特別な免許が必要でしょうか?
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食品の加工販売は保健所で食品営業許可を取らないと…。 食品衛生責任者を置くのは必須ですけど。 食品営業許可は食品加工販売設備に対する許可です。 詳細は保健所で…。 すでに包装された製品としての食品をそのまま扱うなら許可は不要ですが 加工あるいは小分けする場合は営業許可が必要です。 (牛乳など未開封でも許可が必要な例外もあります) 酒類の販売は経験が無いですが 飲食店として提供するなら保健所の営業許可だけでOKみたいです。 酒屋さんなど酒類自体を売るなら国税局の販売業免許が必要だそうです。
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