解決済み
業務中 個人の自動車の使用権限 経費 使用料 燃料費 会社側の権限仕事で上司からの指示で、会社からA地点(片道15キロ)まで行くのに従業員Bの個人の車を使わなければならない場合に、その指示は拒否できますか?会社には社用車がありますが、他の従業員Cに使用されて、かつ、緊急時のBの外出の場合です。 その従業員Bは、会社から毎月の給与で、実際の距離に基づいた交通費のみの支給をされています。 こういった事案はどの会社でもあると思います。 上記の場合で、個人の車を使用する場合には、往復30キロの燃料費と車両の使用料を請求できますか? もし請求できる場合の使用量の基準ってありますか? 例えばレンタカー屋とかを参考にするとか。 法的にはどうなのでしょうか? 何か判例とか通達とかありますか? 御知恵をお貸しください、よろしくお願いします。
nakayo4nekoさんseikyukikyakuさんありがと。 民法以外の対策はないですか? 車輌規定が無いことを理由に拒否はできますか? 上司から言われたら、「~法、~法の通達、判例により違法指示だ」と拒否したいです。具体的な法令や判例、通達はありませんか? 個人の所有物に対する会社側の使用権限の基準はありますか? 皆さんが同じ立場になったら何て言って対応しますか?もちろん、拒否や使用料を要求する場合の対応です 教えて下さい。
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もちろん、「貸さない」が大原則です。 しかし、緊急の場合、(立場上)そうも言ってられませんよね・・・・・ そのような場合のため、会社で「自家用車輌使用規定」を作成しておくべきです。 尚、過去の判例から、自家用車を業務のために利用していて起こった事故のほとんどの場合は、使用者責任や運行供用者責任が認められています。(黙認状態も含みます) ネット検索で、自家用自動車(マイカー)使用規定と入力すれば会社や公共団体の規定が閲覧可能ですが、ほとんどの規定は、実際にマイカーを使用する労働者側ではなく会社側(公共団体)に有利になるよう作成されています。 ※つまり、使用時や事故時の際、会社側の負担が最小限度になるようになっています。(当たり前と言えば当たり前です) そこで、作成に際してのなポイントは、 ①補償額の会社負担(補填)割合 自家用車で交通事故となった場合、業務中であっても先ず適用されるのが自家用車の加入保険です。 ■→会社よりの規定 業務上使用中の事故に伴う対人・対物損害金の負担は、運転者本人が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険の対人・対物保険を適用する。 尚、会社は自家用車両の損害について、一切責任を負わない。 ■→運転者(労働者)の負担を加味した規定 業務上使用中の事故に伴う対人・対物損害金の負担は、運転者本人が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険の対人・対物保険を適用する。 尚、会社は自家用車両の損害について、運転者の過失割合によって全部または一部補償を行う。 また、当該事故によって変更される保険料(上昇差額)も同上とする。 ②使用料 ガソリン代だけではなく、その他の消耗品(オイル代、タイヤ代、車検代、それに自動車保険料など)を加味し使用料を決めるべきですが、多くの会社がガソリン代相当額しか支払っていないようです。 自家用車を半ば強制的に貸した労働者にとっては、割に合わない話です。事故時の「危険負担」だけ押しつけられて・・・・・ ■→会社よりの規定 使用料=ガソリン単価相当額(円)×走行距離(km) ※15~20円程度でしょうか? ■→運転者(労働者)の負担を加味した規定 使用料=(ガソリン単価相当額(円)+車輌消耗費+車輌保険料)×走行距離(km) ※上記の車輌消耗費および車輌保険料は、1年間の総費用額を年間走行距離10,000(km)で除した金額とする。 ※私が試算した金額は、車輌排気量により35円~73円:平均54円でしたが、実際に適用した(採用となった)使用料単価は45円/kmでした。 が、あくまで会社次第です。 以前勤務した会社では、上述の内容を加味した「自家用車輌規定」を作成し運用しました。(作成した私が会社側の総務管理職でしたので、どちらかというと会社側よりの規定としましたが、労働者側の立場も十分加味しました) ■補足、読まさせていただきました。 私の勉強不足で、民法以外で「水戸黄門の印籠」のように、マイカー使用の拒否ができる後ろ盾となるべき法律が見いだせません。 それでも、もし、私があなたの立場であったなら、以下のような行動・進言を行います。(①から④、順番に) ①増車するよう進言 そもそも、社有車不足が原因ですので。 高いお金を出して新車を買う必要もなく、ましてや文中の内容から普通車輌で間に合いそうですね。以前勤務した会社では、近場用・緊急用車輌として15万円の乗用車を社有車として用意しました。 ※保険料を含めても30万程度で、これも出せないようなら、ちょっと考えてしまいますね。社長や役員の給与を削ってでも出すべきですね。→これは言っては駄目です。 ②社会的に、マイカーの業務使用は廃止の方向にある 世間一般的に、「業務中の交通事故の賠償等の問題から、マイカーの業務使用は廃止の方向にある」旨を伝えます。 ③上記②がやむを得ない場合 管理職所有(例えば、課長職以上)の車輌を業務用車輌として使用すべきであることを進言します。 ④上記②③が受け入れないのなら、ここで初めて「自家用車輌規定」の登場です 「自家用車を業務使用する前提として、会社側がその使用料や事故補償の規定を作るのは常識です」と言い切ります。 これでも、なお且つ難色を示すような会社であるのなら、失礼ですが、そこにいて働く価値はありませんね。 決して、無茶苦茶なことを言っているとは思いませんが・・・・・・
なるほど:2
その全てについて、当事者の合意により定まります。 合意が形成されなければ貸さない。 ただそれだけです。 民法第二章(特に第6節、第7節)参照。
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