解決済み
会社での休み時間の過ごし方について私の会社のは 就業時間8;00~17:00 休み時間10:00~10:15, 12:00~13:00, 15:00~15:15で、 計 1.5時間の休み時間があります。 実際のところ、工場の人はシッカリ休み時間を取っていますが、事務所にいる女性は昼休みを除いて、あまり休み時間を取ることはできません。 仕事が忙しい時は仕方ありませんが、そうでなくても、電話対応や来客対応などは最低限しなくてはなりません。 会社側は、一日の休み時間を多くすることによって、年間の休日を最低限にしています(確か88日位?)。 月の休日は6日、祝日出勤、GW/お盆は土日を入れて各4日、年末年始は土日を入れて5日。 年間の休みが少ない分、毎日の休み時間をちゃんととれないことに、ちょっと不満です。 同じような不満を持っている方、いませんか~???
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休み時間は労働基準法(以下「基準法」)上、時間に関しては問題はありません。基準法第34条で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とうたっています。 ただし、同条第2項において、「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」、第3項において、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」ともなっています。 この条文にあてはめて、第2項「一斉に与えなければならない」および第3項の「自由に利用させなければならない。」という部分に違反します。 就業規則(以下「規則」)で「労務の事情によりやむを得ない場合は、時間を変更できる。」などと書いてあれば、その休み時間に仕事をしても、後でその休憩時間分を通常労働時間内に与えなえればなりません。しかも当日内です。 規則で休み時間が1日合計1.5時間となっていれば、それだけは最低与えなければなりません。休日の多少に関係はありません。 また、基準法32条上の「週40時間を超えて労働させてはならない。」に当てはめた場合、今回の件では週当たり40÷7.5≒5.33日となります。この0.33日は通常切り捨てますので5日、4週(28日)4休制ならば、約21.3日となります。 ですので、ひと月30日とした場合、最高定時労働日は22.9日(31日の場合は23.6日)になります。ですので最低8日は休みが必要となります。なので1年(12か月)ですと、約96日は必要となるため、質問者さまの会社の労働方法は基準法違反になります。
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