解決済み
労災:様式第5号内「職種」について サービスエンジニアとして働いていますが、先月勤務中に機械に巻き込まれ骨折しました。労災扱いで様式を医師に提出しましたが、職種欄は「配送運転手」と記入されていました。本来の職務内容はサービスエンジニアとして機械を修理したり、組み立てたりするのですが、これはなぜなのでしょうか? また、療養中の休業日について、有給の未消化分を優先的にあてがうほうが良いと言われました。理由としては労災での休業補償は、給与として受け取っている金額の6-8割しか支給されないから、とのことでした。これは善意と受け取っていいのでしょうか?
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職種については、サービスエンジニアでは分類上良く分からなくなるので 便宜上の処理だと思います。 また、休業給付を受けないで、有休で処理する事で 労働者に不利益な事となるのは税金面です。 休業補償は非課税、有休は課税対象です。 また、大概の企業の有休算定額は平均賃金額なので 休業補償よりはもらえる金額は多くなります。 有休処理された日は、休業補償の請求が出せないので 後から返す必要もありません。 会社は有休を使われない方がお得なので 当然善意と受け取れます。 ただし・・・ 会社が休業災害として(たぶん4日以上休むでしょうから) 死傷病報告書を提出していないので、休業補償請求が出来ずに 有休で処理なんていう事ならば・・・ダメな会社です。
職種欄は君が記入するか会社が記入するはずだが? 医者は記入はしないししてはならないぞ。 それと、善意じゃないぞ。休業補償は、保険給付が6割と特別支給の2割の合わせ8割が支給される。有給処理にてお金を会社から貰ったら貰ったら分を休業補償の8割から引かれるぞ。8割処か休業補償が5割とかもあり得る。 君の会社は可笑しいぞ。
労災用紙の職種欄は会社が記入したのですね? 配送運転手が勤務中に機械に巻き込まれ骨折というのは矛盾しますよね・・・。 会社として何か不都合な事があるのか、契約上の問題か、会社に聞いてみないとわかりませんね。 事実と違うなら自身で訂正してはいかがでしょうか? 労災からの休業補償は、休業4日目以降分が給付されますが、事故前3ヶ月の平均賃金(給付基礎日額)の80%です。(休業補償60%+休業特別支給金20%の計80%×休業日数ですが、休業日数に週休日も含みます。) 有給休暇を使用した場合は給付されません。 有給休暇が捨てるほどあるのなら善意と受け取れなくもないです。 今後の見通しはどうなのでしょうか?有給休暇の残日数といつ復職出来るかを見際めて考えた方がいいかと思います。
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